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カリフォルニアのタックスリターンについて

ピンク(ゲスト)

7月から歯科矯正を始めました、down pay$1500を入れて毎月の支払いが金利なし$196×24monthなんですが、2010年8月から$196の支払いが始まり、12月までの計算で行くと5monthで$980合計歯科矯正代金に2010年かけた費用が$2480になります。カリフォルニア州では合計年間いくらを越えていたならば、タックスリターンの対象となるんでしょうか?宜しくお願いします!!

Monica(ゲスト) 2010/07/16(金) - 02:05

ご質問にうまく的確に答えられるかどうかわからないのですが、
他の方からまだお返事がないようなので、カリフォルニア在住の私から。。。

タックスリターンの際、控除になる医療費のことを聞かれていると解釈します。間違っていたらごめんなさい。

通常、税の対象になる所得の7.5%を超えた分だけが控除となるはずです。
なので、たまたまその年の収入が少ないか、あるいは手術入院治療が発生してよほどの医療費にならないと対象にはならないと聞いています。出産で帝王切開があって、退院が長引いた、などが一例です。

この医療費に、大人の歯科矯正の金額も当てはまるのかはIRSのサイトを検索されると出て来るはずです。
子供の矯正はたしか必要な医療行為として認められているはずですが、美容整形などは当然あてはまらないので、微妙なところですね。

計算ですが、仮に、ピンクさんの医療費を合計した額が3000ドルとしますね。
半年は学生だった、などの理由で年収が例えば20000ドルだったとすると、7.5%は単純に1500ドルとなり、それを超えたぶんだけが対象になるため3000ドルから1500ドルを引いた1500ドルが控除となる、と思います。

もっといい返事がつくといいですね。それから、私の答えが間違っていたらご訂正ください。

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