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ブログ

Max Hata 2019/12/29コメント: 0
ここ2回のポスティングで、JBL、じゃなくてSection 863の規則案のうちSection 863そのものに関する部分はだいたいカバーしたので、今回はいよいよ規則案が真に意図すると思われる神髄部分に関して。最初のポスティング「863条(生産・販売棚卸資産の所得源泉地)財務省規則案」で触れた通り、所得の源泉地は、米国の納税者にとってはFTCの最大限化、日本企業のような外国法人や非居住者にとっては…
Max Hata 2019/12/28コメント: 0
前回のポスティングでは、クリスマスイブ前日にサンタさんではなく財務省から届いたプレゼント、Section 863の規則案に触れた。というか、規則案を読む前に、どうやって読み物にフォーカスするための環境をセットアップするか、っていうどうでもいい話しから延々と脱線してしまった。でも、結局何とか読むことはできて、所得の源泉地を規定するSection 863にかかわる規則案ってことで、どちらかというと低め…
Max Hata 2020/1/2コメント: 0
クリスマスイブからクリスマスにかけてマンハッタンは最高のお天気で、気温も40度台(℃で言うと10度弱)とNYCにしては暖かく、普段の喧騒が嘘のような静かな街をドライブしたり散歩したり、NYCの魅力を満喫できるホリデーとなった。NYCって道は汚いし、インフラもボロボロ、混んでて天候も良くないので、観光とか出張で来ると何コレ、みたいな印象を受けることがあるかもしれないけど、しばらく住んでると他の都市で…
Max Hata 2019/12/12コメント: 0
前回のポスティングでは、BEATの2019年「新」規則で提案されている、BE%を3%未満とするため納税者にBase Erosion Benefitを構成する損金を「自己否認」する選択を認めるという寛容な取り扱いに関して触れ始めた。今回はこの選択の具体的な規定に関して。BE%のオサライだけど、これは各課税年度に認識されるBase Erosion Benefit額を分子、損金算入される費用総額を分母と…
Max Hata 2019/12/14コメント: 0
Thanksgiving直後に公表されたBEAT最終規則に関しては、先日「BEAT財務省最終規則 (2)」で速報したけど、膨大なFTCの規則が同時に公表されてたり、12月3日には米国財務省長官がOECDデジタル課税ピラー1の今後の行方に重大な影響を与えるレターをOECD事務総長に送付したり、いろいろあってなかなかBEATの続きに触れることができなかった。実はBEATの規則は、最終規則だけでなく新た…
Max Hata 2019/12/9コメント: 0
新たな課税権(Nexus)およびその際の所得按分法を提唱しているOECDのデジタル課税ピラー1には各界から多くのコメントが寄せられているけど、基本的にピラー1による課税を集中して負担することになる米国企業を抱える米国政府がどう出るかは今後のコンセンサス作りの成否を占う上で注目度が断然高い。そんな中、米国がピラー1に引導を渡したとまでは言わないけど、少なくとも不吉な暗雲が立ち込め始めたと言える事態が…
Max Hata 2019/12/3コメント: 0
という訳で342ページ飛ばして読んでみたけど、多岐に亘り過ぎていてどこから話したいいものか。特に大きなSurpriseはなかったけど、関心が高そうなポイントをいくつか挙げると次の通り。BEATそのものは各納税者、連結納税グループの場合には連結納税グループ単位で計算するんだけど、そもそも自分がBEAT適用対象になるかどうかっていう判断は基本50%超の資本関係にある「特定グループメンバー」を合算して行…
Max Hata 2019/12/2コメント: 0
時が経つのは早いもので2019年も11月後半のThanksgivingが終わろうとしている。米国は10月のHalloweenの頃から急激に年末モードになり、一気にThanksgivingそしてクリスマスが来て年始となる。日本と比べると年始は呆気なく、その年のカレンダー次第だけど早ければ1月2日から通常業務となる。Thanksgivingは11月の第4木曜日で、オフィスも学校も大概、木曜日に加えて金…
Max Hata 2019/11/15コメント: 0
前回はFunding規定の概要と、Section 385に付きまとう悲劇的な過去を踏襲するかのように、規則最終化の直後に政権が規制過剰のオバマ政権から規制緩和路線のトランプ政権に変わり、Section 385の規則を常に待ち構えている「撤回」の運命がまたしても忍び寄ったところまで触れた。 時は2017年初頭。1月に発足したばかりのトランプ政権は、さっそくオバマ政権時代に制定された過剰な規制の撤回・…
Max Hata 2019/11/13コメント: 0
前回はSection 385の不遇というかちょっと可哀想な歴史に触れた。オリジナルAbbey Roadが発売された1969年に制定されたSection 385に基づき、1980年にようやく公表された(旧)財務省規則。その11年の間にThe Beatlesは解散し、度々の再結成の噂も結局実現せず、John LennonはNYCのDakota Apartmentsの前で撃たれてしまった。ちなみにDak…