"What's UP OC fudousan?"
自己紹介
南カリフォルニアのオレンジカウンティ(OC) で不動産ブローカーとして、またアーバインで子供を4つの学校に行かせる親として、時にはクラ イアントさんと、時には家族と日夜動き回っています。その中で見つけた街ネタ、ファイナンシャルや不動産ニュースなどの個人的な視点など 気の向くまま書きとめたスローなブログです。7人家族に犬1匹と暮らし、仕事の他に異業種交流会Orange Business Network(現在会員28名)を友人と立上げ週一回のミーティング、また日本人クリスチャンおやじの会God Men's Clubを3年前に立上げ月に2回ほど会ってお互いの悩み事などを分かち合っています。
また、物件検索ができる私のオフィシャル不動産サイト <ふどうさんライフ.com>
もどうぞよろしくお願いします。

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なかなか興味深いNAR が発表したFirst-Time Homebuyersの姿
NAR(全米不動産協会)が2009年の初めて家を購入した人のアンケート調査を発表した。
2009年における住宅売買の47%は住宅購入初心者というのも米国史上稀に見ることらしい。
First time buyers bought 47% of all homes purchased
若干西海岸の方が多い
It's an increase of 6% over last year. Regionally, the northeast was 48%, the Midwest, 48%, the south, 45% and the west, 51%. That's 5 out of every 10 buyers who need more hand holding and help from you than ever before!
78% of FTBH "Rented" Before Buying Their First Home
78%は購入前にどこかを借りているー19%は親と同居後
不動産購入時に受けられるタックスクレジットについて
タックスクレジットについて
By California association of Realtors
04/01/2010
Federal tax credit
連邦政府が初めて自宅を購入される方と再購入される方に出しているタックスクレジットの時間の締め切りが迫っております。4月30日までに購入契約の合意がされ6月30日までにエスクローがクローズし、収入制限(下のチャートを参照)が満たされていることが条件です。8000ドル(再購入は6500ドル)又は住宅価格の10%いずれか低い額がタックスクレジットの額となります。住宅の購入価格は80万ドル以下であること、そして購入後3年間は自宅として住むことも条件となります。再購入者は現在住んでいる家に過去8年間のうち最低5年間は住んでいること、またタックスクレジットを受けるためにその家を売却する必要はありません。
California state tax credit
あのとき誰かがこんなアドバイズをくれたなら、自分の人生違ってた
あのとき誰かがこんなアドバイズをくれたなら、自分の人生違ってたに違いないと思える体験は誰にでもあろうかと思います。自分の若かりしころのやんちゃぶりを棚に上げて、あの時自分の親がこんなこと言ってくれたらなんて思うのは親に申し訳ありませんが、せめて私の体験談が皆様のお役にたてばと思います。
Dave Ramsey #1 私のファイナンシャルメンター
『ザ・住宅価格』4つの温度差
皆さんはご存知だろうか?住宅の『価格』というのは実は4種類あります。
最初に郡が定める査定価格。すでに持ち家のある方はご存知ですが、この査定価格によってその場所で定められた税率があり、その計算でなされたProperty Tax Billを受け取って固定資産税を払っています。通例としてはこの郡の査定価格は、不動産価格を引っ張る牽引数値になってはいけないということで一般の市場価格より若干低く抑えられていますが、この不動産市場の下落で逆パターンが起こっていますが、もしあなたの受け取った固定資産税がどう見ても高すぎるということであれば、今はたいていの郡ではそれをアピールできるセクションがありますので、そうすることで税額を下げてもらうことができます。本来ならば土地の価格を下げてもらう努力をすることはあまり物事が良い方に働きませんが、背に腹は変えられぬというやつです。
2番目の価格は、銀行が定める価格。これは住宅の売買においてなされる「アプレーザル価格」です。銀行はこの「アプレーザル価格」を市場価格の基準としてお金を融資するわけですので、なるべく硬い、間違いのない資産のはじき方をしなければなりません。ちなみにFannie MaeのAppraisal guide lineとはこんな感じです。
Purchase contractのデポジットの扱いの裁判事例
頭金の非返金条項は無効です。
NONREFUNDABLE DEPOSIT DEEMED INVALID
これはカリフォルニア州不動産協会(CAR)のPurchase contractに沿った内容ですので、他州のPurchase contract(買入れ申込み契約書)やコマーシャル物件の契約書にはピッタリと当てはまらないかも知れませんが、基本的なコンセプトはあまり変わらないものと思います。要するに買手がエスクローに入れたデポジットはキャンセルを盾に売り手へのリファンドを拒否することはできない。ただし取引価格の3%を上限としてキャンセルまでに掛かった実費を支払う義務はあるが、今回の場合はそれに同意する条項にイニシャルをしていなかったため、買手には全額が戻されることになったという内容です。ご興味のある方はお読みください。
An agreement for a "nonrefundable" escrow deposit is invalid and unenforceable, according to the recent California case of Kuish v. Smith (2010 WL 373225).