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Domestic Partnerの医療保険

Nobu

私が働いている会社は比較的リベラルで、Domestic Partnerも家族の一員としてカバーする医療保険を提供しています。Domestic Partnerは同性、もしくは異性の結婚はしていないが一緒に住んでいるパートナーとされています。普通は結婚していないと配偶者ではないのでこういった福利厚生は受けることができませんが、最近は同性婚、ゲイカップル、結婚しない状態での同居(事実婚)を会社として認めるところが増えています。私の勤め先ではDomestic Partnerだけではなく、その子供(=自分の子供ではない)も家族として認められます。

また、大学を卒業した子供は通常は扶養家族(Dependent)として認められなくなります。同時に医療保険の「家族」の対象でもなくなり、医療保険に子ども自身が加入しなければならなくなります。卒業後、すぐに職に就くことが出来なかったり、勤め先が医療保険を提供していないなどの理由でこういう状態になることは多いのがアメリカの現状です。私の勤め先ではこういった状況の成人の子供もカバーしてくれます。

しかしIRS(Internal Revenue Service)は容赦がありません。社内で配信された人事からのメールによると、こういった場合には課税されるようになるとのことです。理屈は次の通りです。

本来、従業員とその家族の医療保険の保険料(Premium)は非課税扱いです。自己負担分は税金を計算する前に収入から引かれ(Pre-tax)、実質的に所得税を払わなくて良くなります。会社は保険料を経費扱いにすることができます。しかしIRSが認める扶養家族以外の保険料は非課税扱いになりません。もし非課税扱いにならない保険料を会社が負担した場合、その分は従業員に対する「給料」として扱われ、その分だけ税金が増えることになります。

会社のメールでは実際の計算例が載っていました。分かりやすいように数字を簡単にすると次のようなものです。
・仮に従業員だけの医療保険だとすると$70の保険料
・それがDomestic Partnerを加えると$150の保険料
・差額の$80が課税される。

Domestic Partnerや成人の子のために医療保険に入っている人は、その分が課税されるのは負担増になります。ただ、これはIRSが問題と言うよりも、会社が良心的(!?)である結果と言えるでしょう。

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