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専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務)

アメリカの税務戦略最前線で日本企業に税務アドバイスを行う弁護士・会計士が日本企業・個人として知っておきたい米国タックス・トピックを選び詳細かつ簡易に解説。
Max Hataさんのブログの取り込みは終了いたしました。最新情報は配信元を直接ご覧ください。

About Me

Max Hata (秦 正彦) Los Angeles, CA, United States Ernst & Young LLP International Tax Partner/Japan Business Services U.S. Tax National Leader 東京都出身・上智大学外国語学部英語学科卒/ 日本企業で2年間輸出業務、ファッションメーカーで4年間海外生産業務等を経験した後、英国、香港、米国にて公認会計士の資格を取り、香港で4年、米国で 16年、国際税務コンサルティングに従事。Deloitte会計事務所タックス・パートナーを経て2008年9月より現職。米国では弁護士の資格も有する。セミナー、記事投稿多数。数多くの日本企業米国オペレーションに税務アドバイスを提供している。
「専門家のためのアメリカ・タックス(米国税務)」の著作権はMax Hata/秦 正彦 に帰属します。 Copyright (c) 2007-2020 Max Hata
Max Hata 2016/4/7コメント: 0
一昨日ポスティングした財務省による2014年・15年のNoticeを規則化すると同時に、新たな制限を加えたInversionの財務省規則。Pfizer等の最近のInversionで頻繁に見られるInversionした「外国法人」が他の米国法人を次々と飲み込んでいく「Serial Inverter」の取引を研究し尽くし、それらのInversionが機能しないように形振り構わず分母の算定法を改定した結…
Max Hata 2016/4/6コメント: 0
今回は2014年と2015年に立て続けに発行された2つの姉妹Noticeのうち、持分継続ではなく、Inversionした後の取引を更に制限する切り口の部分に焦点を当てよう、と思っていたら矢先にいきなりInversionに対抗する新たな財務省規則(Temporary + Proposed)が発表された。しかも、この財務省規則、ナンと340ページ(!)に及ぶ力作ということで、まるで学校で大量のRead…
Max Hata 2016/3/28コメント: 0
今回も引き続き2014年と2015年に立て続けに発行された2つの姉妹NoticeとなるNotice 2014-52、2015-79に関して。前回も触れた通り、現行法の下でよくもここまで制限を・・、と思える厳しい内容。でも、実効性の程はその後も引き続き実行されるInversionで「?」。まずはSBA規定。この規定、そもそも「Inversion(8)」で触れた通り今では有名無実の例外規定となっている…
Max Hata 2016/3/24コメント: 0
さて、今回からは2014年と2015年に立て続けに「これでもか!」という感じで財務省が気合を入れまくって発行した2つの姉妹NoticeとなるNotice 2014-52、2015-79に関して。現行法の下でよくもここまで制限を・・、と思える厳しい内容なはずだったんだけど、発行直後にまるで狙ったかのように2つハイプロファイルなInversionが敢行された。Noticeの面目丸潰れみたいな観もあった…
Max Hata 2016/3/13コメント: 0
Inversionをトピックとしたポスティングも13回目を向かえ、舞台は2014年と限りなく現在進行形となってきた。世代的にもInversionのVersion1.0から始まり、ついにVersion 5.0まで進化し、これが現時点での最新Versionとなる。今後もLaw Firm、ウォール街、Big-4会計事務所、がよりInnovativeな合法プラニングを編み出し、また議会、財務省が規制を強化…
Max Hata 2016/3/5コメント: 0
前回はInversion取引にSection 7874またはSection 367を適用して米国課税関係を決定する際に使用される米国法人旧株主の継続持分の分数計算のうち、分子側を圧縮して%を下げ、Section 7874に抵触しない(外国法人として認められる)、またSection 367に抵触しない(株主レベルでの課税がない)状態に持ち込む「Skinny Down」の話しを始めた。Skinny D…
Max Hata 2016/2/28コメント: 0
前回は分母を膨らませるStuffingとそれに網を掛けるAnti-Stuffingの話しをした。今回は分子。分子となるのは、統合の際の米国企業(Inversionしようとしている主体)の価値となり、こちらは逆方向で小さい方がいい。分母を大きくするのをStuffingというのに対し、こちらはSkinny Downとか言われたりする。Skinny Downは再編前に米国企業が通常の配当より大きな金額を…
Max Hata 2016/2/20コメント: 0
Section 7874が制定された当時から、また特に2012年にSBAテストが有名無実になって以降、Section 7874の適用を回避するには、外国企業との統合後に、旧米国法人の株主が統合後の外国法人の60%または80%の持分を持たないようなストラクチャーとする点がフォーカスとなっていた。ちなみに主たる懸念は80%のほうであり、最悪60%以上となっても80%未満であれば、一応Inversion…
Max Hata 2016/2/14コメント: 0
時は2012年。Section 7874のSBAテストにかかわる新財務省規則が発効され、実質SBAテストは有名無実な規定と化してしまう。こうして、30年におよんで実行され続けてきた単独Inversionに初めて効果的な網が掛けられることとなる。1980年代のSection 1248改訂、90年代のSection 367の新規則、2004年のSection 7874、2006年、2009年のSBAテ…
Max Hata 2016/2/6コメント: 0
前回はSection 7874が制定され、それでも止まない単独Inversionのところまで漕ぎ着けた。Section 7874では、旧米国法人の株主が引き続きInversion後の外国法人の持分80%以上を持っていると、外国法人を米国税務上は米国法人とするという厳しい結果となり、さらに60%以上80%未満の場合には、外国法人と認められるが、その後10年間に米国法人が認識する「Out-from-U…