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景気刺激策 その7 - ビジネス関連

Nobu

オバマ大統領の景気刺激策には個人向けの減税だけではなく、ビジネス関連の税法変更も含まれます。主なものはどれも直接クレジットなどで減税してくれるものではなく、減価償却の時期を早めるなど、会計上での経費の計上を前倒しするものです。そのため、今年の税負担は軽くなりますが、長期的に見てそれが必ずしも得になるとは限らないことに注意する必要があります。

セクション179による経費計上

ビジネスのために固定資産を購入すると、通常はその購入金額を買った年に経費として計上するのではなく、減価償却する必要があります。セクション179はそういった固定資産を減価償却することなく、買ったその年にすぐに経費として計上できるルールです。対象となるのは新品、および中古の機器、用品などです。
2008年にブッシュ政権によってこのセクション179の上限が$250,000に拡大されていましたが、今回の景気刺激策で2009年もその限度額が引き継がれることになりました(もし景気刺激策がなければ$133,000になるところでした)。
これにより、中小企業や自営業の人が例えばオフィスで使う事務機器や家具、コンピューターシステムなどを購入した場合、$250,000を限度にすぐに経費として計上することができます。

50%の割り増し減価償却

上記のセクション179の上限を超えた分は、通常であれば複数年にわたり、減価償却していきます。50%の割り増し減価償却では、この上限を超えた分の半分をさらに最初の年に計上することができます。しかし、セクション179の経費計上と違い、中古ではなく新品を購入する必要があります。この50%割り増し減価償却は2008年に限定されていましたが、景気刺激策で今年も適用できるようになりました。

乗用車の減価償却

乗用車の最初の年の減価償却は$2,960までと低い金額に抑えられていましたが、景気刺激策で$10,960まで計上できるようになりました。ピックアップトラック(Light Truck)も同様に$3,160の上限が$11,160に引き上げられました。

損失繰り戻しの延長

ビジネスで損失が発生すると、その損失を過去に繰り戻して計上することができます。例えば2008年に発生した損失を、あたかも2007年に損失したかのように修正申告し、2007年に払った税金をいくらか払い戻してもらうことができます。これを繰り戻し(Carry-back)と言います。
今まではこの繰り戻しは過去2年分までしかできませんでしたが、景気刺激策では最長で過去5年分まで、繰り戻しが可能になりました。
この変更の意味するところは、例えば2008年に大きな損失が発生した場合、今まで以上に過去にさかのぼって税金の還付を受けることができることです。このルールを使えば実際に現金がもらえることになり、上記の減価償却が増えることよりも経営上、有利なものといえます。このルールは年間の売上高が$15millionまでのビジネスに限定されています。

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