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ピラー1「ブループリント」ドラフト完成

Max Hata
前回、「ピラー1ついに終焉 (2)」で、米国が引導を渡したかに見え、風前の灯火のようなピラー1に関して、OECDはメゲることなくブループリントで技術的な設計を継続している点に触れた。そうこうしている間に、米国では財務省が一時のCARES Actの呪縛から解放され、TCJAガイダンス攻勢モード。ここ数週間でナンと、FDII控除を中心としたSection 250(295ページ)、GILTIのHigh-Tax Exclusion(112ページ)、Section 163(j)(575ページ)、そしてCarried Interest(162ページ)、と大物規則を乱発し、1,000ページ超の読み物にふける日々となり、そろそろ本業の米国税務絡みの詳細をポスティングしなければ、とプレッシャーを勝手に(笑)感じていた。

そんな矢先、OECDが数日前に227ページに上るブループリント・ドラフトをIF各国に共有したらしいというニュースがプレスで報じられている。ブループリントは基本的にはUnified Frameworkに準じる設計を踏襲しているものの、いくつか大きな変更がなされたようだ。227ページね。未だ手元に原文ないんで、読みたくても読めないけど、間違って入手できちゃったりしたら米国財務省規則と合わせて1,300ページ規模の読み物。しかもその辺の小説と違ってよ~く読まないと理解できないテクニカル文書なので、読解所要時間は果てしない。テレワークも5カ月近くなり、プロフェッショナル業界の集まりとかもオンラインだし、NYCとかに居ても特に意味ないので、一層のこと自然あふれるWyomingやMontana、またはSouth Dakota方面のBlack Hills辺りに籠って合宿しようかな~。Location Freeなので車であちこち行ってみるけど、あの辺りは絶景でベスト。

Tristate外のFitness Centerはとっくに開いてて、無理してNYCでEast River沿いの凸凹道とかで足をくじかないように注意して走る必要もないし。せっかく一度は開いたMDRのFitness CenterもCA州知事の命令でまたしてもClose。おかげで隠れ家のコンドのジムも外の芝生でWeightができるだけでトレッドミルとかはまたしても禁止。まあMDRは気候がいいので外のBike Pathを走ればいいんだけど。それでもジムが開いている方がベター。夜のバーとかに制限を設けるのはなんとなく分かるけど、みんながより健康に注意して抵抗力をアップさせないといけない今日この頃、人数制限してでもジムは開けてほしいところ。

となると、やっぱり合宿はWyoming、Montana、South Dakota辺りかな。90とか東海岸からでも、西海岸からでも、Interstate飛ばして行くのは道中も最高だし、敢えてたまに旧道通ってみたりするのも乙なもの。旧道ってInterstateと企画こそ異なりSurface Roadだけど、とは言え信号もめったにないし車も少ないのでスピードはInterstateと変わらない。むしろ東海道五十三次じゃないけど、要所要所に登場する宿場街みたいな数々の小さいな街とか雰囲気抜群。ルート66が有名だけど、旧道Highway 89でFlagstaff辺りから北上してYellowstoneの北ゲートから一気にLivingstonまで行き、その辺りでひっそりと財務省規則読んだら捗るかな。雪が降り始めるまでは冗談じゃなくいいかもね。

で、ピラー1のブループリントだけど、物理的な存在なしに課税権を認める大枠は従来通り。超過利益の上澄みをAmount Aとして配賦し、ALPもどきでベースラインの販売機能にAmount Bで一定の所得を認定するのはUnified Framework通りらしいけど、なんと、Amount Cは撤廃される提案という噂。Amount AとCの重複を嫌っての策らしいけど、ピラー1はALPと共存だったはず。Amount Cは従来のALPベースで計算されるほぼ唯一の重要部分だったので、これを廃止してしまってはALPから更に遠のく。ALPからの乖離を嫌ってピラー1をSafe Harborにしようと提案していた米国がどのように反応するだろうか。Amount AにCapを設けて対応するとか言われているけどね。詳細は原文見てみるまで不明。CPM的な販売会社への一方的な所得創出はコロナ禍でシステムロスに陥るグループが多く存在する環境でその限界が露呈されているだけに、Amount Bをそのまま温存しているのもチョッと意外。

デジタルサービスのほとんどがスコープ内なのは、ピラー1の目的を考えれば当然だけど、テイラーメードの専門サービス等、特定のものは除外。問題のConsumer-Facingに関してはB to Bはスコープ外で、B to Cのみが対象となるような感じ。デジタルサービスに網を掛ければ十分なので、こちらは結局はオマケみたいなものだろうか。デジタルサービスと異なり、売上があるばかりでなく追加のプレゼンスがある場合に課税権を認めるそうだ。

後はコンプライアンスだけど、親会社所在国にAmount Aを報告する申告書を提出し、それを関係諸国に共有するとか、係争処理のために8か国のパネルを設置するとか。う~ん、結構先は長そうだ。当面は米国のGILTIとか読んでる方が実益ありそうだね。
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