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接待交際費の損金算入制限にかかわる財務省規則案 (2)

Max Hata
前回、M&E費用の損金算入を制限しているSection 274ていうチョッといつもの、例えばGILTIとかとは違う「Everyday People」的な分野の財務省規則案に関して書き始めた。Everyday Peopleマターだけに逆に毎日の事業活動や申告書作成時には常の登場する検討事項と言える。

Section 274は基本的にM&E費用に関するルールだけど、M&E、すなわちMealsとEntertainmentは2つ異なる費目であり、別々の損金算入制限が適用され、基本オーバーラップはしない。ただ、Entertainment費用に込みで、食事代として別に明細が表記されてない場合には全体がEntertainment費用となる点は前回の野球やバスケットボールの例示でお分かり頂けたと思う。

そもそもEntertainmentって何?っていうベーシックな点に未だ触れてなかったのを思い出したけど、Mealsの定義同様にかなり広義。日本語にすると変かもしれないけど、規則草案では、歓待、娯楽、レクリエーションに当たると一般に理解される活動全て、とした上で、例として、バー、劇場、カントリークラブ、ゴルフ場、スポーツクラブ、スポーツイベント、狩り、釣り、バケーションその他の旅行における「もてなし」を挙げている。う~ん、狩りで接待ね。中々洒落てて、一回体験してみたいものだ。州のライセンスを取得し、U.S. Fish and Wildlife Serviceが指定するNational Wildlife Refugeに行って接待なのかな。チョッと動物が可哀そうでは、って思うんだけど、実はエコシステムの維持に貢献しているという話しを聞いたことがある。ステレオタイプ的に空想すると、空飛ぶカモを猟銃で一撃し、すかさずに同行している猟犬が走って行って獲物を見つける、みたいな状況。アーケードのゲームでも命中しないので、実際に遠くを飛んでる獲物を打ち落とすなんて僕には不可能だろう。そもそも銃の操作も分からないし、間違えて暴発でもさせて自分や「Entertainment」の相手に怪我でも負わせてしまったら、費用の損金算入どころじゃないし、契約も破断確実。まあ、Entertainmentを定義する財務省規則の例に狩りが載っていること自体、アメリカの先祖伝来の遺産というか歴史を感じてしまった。NYCというZooに居る限り縁のない世界。

とにかくこれらの活動は、その際中にどれだけビジネスをしても、活動内容がこれらに準じるということをもって常にEntertainmentと取り扱われるとバッサリ規定されている。これらの活動の目的がPRだったり、宣伝広告なので、別の費目で損金算入という議論を排除している。会食と異なり、必ずしも相手がいないとダメということではないようで、家族しか参加していないイベントも、仮に必要経費と認められてもEntertainmentとなる。ただ、納税者の事業は加味してくれるそうで、例えば、音楽評論家がロックコンサートに行く場合、通常コンサートはEntertainmentに当たるけど、その場合にはそれ以外の経費扱いとなる。ファッションメーカーによる春夏とか秋冬のコレクションを披露するファッションショーの費用も同様。一方、自動車メーカーがディーラーのイベントでファッションショーを企画したらそれはEntertainmentになるとしている。なんかM&Eの規則って普段読んでるGILTIとかFTCとかと全然違って例が面白い。また、宿泊費とか自動車関係の費用はその目的が出張等の事業目的であれば、Entertainmentには当たらないが、その他の目的で使用される場合にはEntertainment費用に区分される。

で、MealsはEntertainmentと異なり、50%損金算入っていうのが原則ルールだけど、一番分かり易い50%損金算入のMealsの例は、クライントとのビジネスランチ。また、クライントじゃなくても、例えば、パートナーがマネージャーをランチに誘い、今年の人事評価的なアドバイスとかをする社内ランチも典型的な例だろう。出張中の食費も同様。ただし、配偶者、扶養家族等のMealsに関しては、納税者が軍人だったり、または配偶者や扶養家族も従業員だったりする特殊なケースを除き、損金算入は認められない。

で、Section 274に基づくMealsの50%損金算入制限には例外がいつくかあり、それらの除外規定が適用されると、100%損金算入が認められる。代表的なものをいくつか挙げてみる。

まずは、自社の従業員に供与するMealsで、これらを従業員のみなし給与として取り扱い、きちんんと通常の給与同様にPayroll処理している食事代。例えば、ハイテク企業なんかでよくあるけど、自社のカフェで従業員に無償でオーガニックの食事を朝、昼、晩、提供しているようなケース。この食事代が少額フリンジ免除に当たらない場合、雇用者は食事代を従業員に対するみなし給与として処理することになる一方、50%制限は適用されず、全額が損金算入となる。これは当たり前の話しで、こんな取り扱いをしているということはそもそもMeals費用ではない。単純に従業員に給与を上げて、従業員が自社のカフェでコストを負担して食事しているのと同じ状況。給与なので当然100%損金算入。

ちなみにこの例で、食事代が少額フリンジとして従業員側で所得認識が免除されると、逆に雇用者側では50%損金算入制限の対象となってしまう。似たような例で、結構タイトな条件下でだけど、Mealsが雇用者側の都合で提供されていると認められると、従業員側で所得認識しないでもいいっていう例外があるけど、この例外が適用されるMealsは従業員側での給与所得認識がないことから、雇用者側では50%損金算入制限の対象。このパターンでよく出てくるのはメディカルスタッフとかが夜間待機させられる際に社内で軽食が提供されるようなケース。

また、雇用者が従業員のために企画するレクリエーション系のイベントにかかわるMealsも100%損金対象。レクリエーション系のイベントとして、ホリデーパーティ、サマーピクニックなんかが例に挙げられている。ただし、高額所得者、役員、10%以上の持分を所有する株主・オーナーへの恩典が主と考えられるイベントは従業員のための企画には当たらず、除外規定の適用はない。

典型的なのは、雇用者が12月にホテルのボールルームを借り切り、バフェで食事は食べ放題、ドリンクはオープンバーで、従業員全員を招待してホリデーパーティーを企画するような例。雇用者はMealsを含むパーティーのコストを100%損金算入することができる。

ここでのひとつのキーは従業員全員を招待している点。もしVP以上とか、高額所得者のみを招待してのパーティーだと事情が異なってくる。その場合、通常のルールに戻るので、もしホテルからの請求書に食事代が別途明記されていて、それが市場価格であれば、50%損金算入できる。前回のポスティングで書いたバスケットボールのお寿司とHelapino入りのチーズNachosと似てるね。

ホリデーパーティーとかと異なり、社内カフェやコーヒールームにおいてある無料のスナックとかはレクリエーションにかかわるものにはならないので50%のみ損金算入となる。例えば、会計事務所なんかでありがちだけど、Busy Seasonの土曜日とか、まあ例としては平日でも関係ないんだけど、臨場感を演出するため土曜日のTimes Squareのオフィスを想像してもらいたい。もちろん街はまだ眠っていて7th Avenueも42nd Streetも道行く人はまばら。Broadwayの路駐もしたい放題と勘違いして車停めたりして、Broadwayの日中路駐はTimes Square辺りは日曜だけだったのでチケット貼られて$110払うことになったりとか。で、各階のパントリーに、無料のコーヒー、ソーダ(米国では炭酸飲料のことを総じてソーダと呼ぶ。緑のソーダではないからね)、ボトルの水(たまにはHealthyなものもないとね)、チップス、ドーナッツ、その他スナックが置いてあったとする。これらのコストは雇用者側で50%損金算入。チップスやドーナッツじゃホリデーパーティーにならないもんね。

また、同じ「パーティー」でも個別のケースは50%制限。例えば、クライアントと従業員の双方が参加する夕食の日がたまたま従業員の誕生日だったとする。雇用者が気をきかせて従業員用にキャンドル付きの特別に大きなNYチーズケーキをオーダーし、レストランの従業員が3人で「Happy Birthday」を歌ってくれたとしても、このデザート代も含めて全額通常の会食代として50%制限対象。

また、現実にはあんまり見ないパターンだけど、一般大衆にMealsが供与される場合には、その一部が自社の従業員に供与されてたとしても、100%損金算入対象となる。一般大衆って言っても、新宿駅やPenn Stationでみんなに食事を配る必要はない。例えば、不動産エージェントが誰でもStop byできる物件のオープンハウスを開催し、そこに簡単な軽食を置くとする。軽食はエージェント、エージェントの従業員、潜在的なバイヤー、他の不動産エージェント等が食べるとする。軽食の消費が50%超、潜在的なバイヤーや他のエージェントだったことをサポートできれば全額が100%損金算入対象となる。50%以下の場合には、バイヤーやエージェントに供された部分のみ100%となり、自社消費部分は50%のみ損金算入だ。自動車のディーラーショールームにおいてある軽食とか、子供のサマーキャンプの企画会社が子供と自社従業員のカウンセラー双方に提供する軽食も同じ考え方。

最後にチョッと変な例だけど、レストランとかの飲食店でお客さんから食事代を受け取って提供している食事にかかわるコストはもちろんだけど50%制限対象ではない。さらにレストラン運営の一環で、店内で従業員にシフトの前後やシフトの最中に無償とかディスカウントで供与される食事にかかわるコストも100%損金算入できる。Chipotleとかで、従業員がよく山盛りのGuac付きのBowlとか食べてる姿を見かけるけど、あれだね。

慣れないM&Eの話しでちょっと疲れてきたので、この辺にしておく。ちなみにEntertainmentにしても、Mealsのタイプにしても、これらの項目を後から整理するのは大変なので、費用精算時点で損金算入ルールに基づいて会社側のシステムがこれらの費目をきちんと区分して管理できないと申告書作成時の負荷が高くなる。

次回はBEATとパートナーシップ、OECDピラー1のAmount A, B、Cと従来のALPの関係のどっちにしようかな。う~ん。M&Eでちょっと欲求不満気味なんでどっちも捨て難い。神様の言う通り、または英語で子供たちが言うところの「イニミニマニモ・・・」ってやってランダムに選ぶしかないかも。さてどっちになるでしょうか。
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