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「Form 5472と申告書の時効」について

のび太

在日の米国人で、日本で個人事業(会社の形態は株式会社)を営んでいる場合、Form 5471の提出および課税を逃れることはできないのでしょうか。
米国人の100%所有、あるいは他の日本人と二人で株式を所有するような場合はdisregarded entity としてForm 5471の提出が免除されると聞きました。一人株主の場合でも、二人株主の場合でも日本の会社の形態は株式会社ですが、米国税法上は一人株主の場合と二人の場合では提出するフォームが異なるようですね。
disregarded eintityの場合も、結局は日本の会社の暦年ベースでのB/S、P/Lその他の情報を申告しなければならないようで、納税が発生するわけでなく単なる申告、報告義務の履行であれば、何もせずにForm 5471を提出しておくのが得策かなと思いました。

もう一つは、日米租税条約4条で在日の米国人を米国税法上の非居住者にしてしまえばいいのではないかと思いましたが、Form 5471のインストラクションにはUS citizen は申告義務者になるとなっているので、租税条約の適用有無にかかわらず米国籍がなくなるわけではないので、これは難しいかなと思いました。

旧日米租税条約にはPHCやAccumulated Earnings Tax は条約の規定にかかわらず適用されるとあるのですが、新条約にはその文言がありません。

租税条約の趣旨として二重課税防止があると思いますが、新条約4条の規定を適用して在日米国人を米国非居住者としても、1040が1040NRに代わるくらいで米国における申告納税義務にはほとんど変化がないのは不合理ではないか?と思いました。
日米租税条約が再度改正される場合、このあたりの調整も期待します。

Nobu 2012/03/14(水) - 23:14

アメリカに住んでいる日本人なので直接の回答を持ち合わせておらず、申し訳ありません。

一点だけ確実なのは米国市民(US citizen)だと、どのような状況でもNon-residentにはなりません。そのため、1040NRを使うこともあり得ません。Form 5471も外国人扱いにして免除してもらう、と言うことも出来ないかと思います。

事業形態が株式会社である以上、はやり提出義務は発生すると思います。ただ、課税に関しては個人レベルの所得税であれば、会社からの給与、および配当に関しては日本で課税されている分は二重課税防止はある程度、適用されるはずです。会社レベルでの課税はその分野に詳しくなく、残念ながら存じ上げません。

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