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2月に永住権を放棄した場合、確定申告は非居住者1040NRになりますか?

KIKI(ゲスト)

この掲示板、本当に有難うございます。いつも勉強させていただいてます。

例えばですが、2月早々に永住権を放棄した場合、その年度の確定申告は、1040-NRを使うことになりますか?そうすると控除額は、かなり少なくなってしまうのですが、アメリカの年金受給者の場合、2月までに貰っている額のみ申告することが可能でしょうか?

日本では働いていません。永住権放棄を今年にするか、来年にするか迷っています。円高のため、IRA口座はアメリカにそのままおいてあります。

アドバイス等、宜しくお願いします。

Nobu 2010/10/01(金) - 13:05

KIKIさんは永住権はお持ちでもアメリカには既に滞在していらっしゃらないのですよね?そうなると、おそらく(過去3年間の滞在日数の都合でResident扱いにならない限り)永住権を放棄したあとからはNon-Resident扱いになり、1040-NRが使えると思います。しかし、永住権を放棄するまではResident扱いのままです。

そのため、放棄した年はResidentとNon-Residentの両方の期間があることになります。Dual-Statusと呼ばれますが、1040と1040-NRの両方を期間に応じて提出することになります。Publication 519に説明があります。

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf

ただ、永住権をいつまで持っていたかと、滞在がいつまで(どのくらい)だったかでステータスが変わるでしょうし、そのほかの条件でも違う方法を選べる場合があるかもしれません(例えば通年で一方のステータスを使うなど)。その人の状況によって大きく違う可能性もあるので、Publicationをよく読んだ上で会計士(日本にも米国の確定申告をしている人がいらっしゃいます)に相談するのが良いと思います。

会計士に相談するほうが良いもう1つの理由は、永住権を持っていた期間にもよりますが、放棄した時点で課税される可能性があるからです。その辺りはMax Hataさんがブログで詳しく解説しています。

グリーンカード放棄と米国の税金「追加Update」(1)

6回シリーズでアップデートがあり、さらに2007年の記事(Max Hataさんの元のブログ)にも解説があります。

グリーンカード放棄と米国タックス(1)

年金の申告に関して言えば、もしDual Statusとなった場合、2月まではResidentとして、それ以降はNon-Residentとしての申告になると思います。金額、状況によっては申告義務が発生しないかもしれませんが、気をつけて対処するに越したことはないでしょう。

KIKI(ゲスト) 2010/10/02(土) - 09:52

Nobuさん、丁寧に教えて戴きまして誠に有難うございます。今は日本在住です。

私は、長期GC保有者になるので、永住権を放棄しても、IRSではフォーム8854の提出までは居住者となるようですね? フォーム8854は、いつでも提出可能ですか? 確定申告時のみになるのでしょうか?

宜しくお願いします。

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