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2008年度 税法の改正点 その5 - 時限立法関連2

Nobu

AMT(Alternative Minimum Tax)

AMTとは収入が多いのにさまざまな控除を使って税額を低くして税金を払わない人への対策として作られたものです。何十年も前から続くものですが、インフレに対して免除金額が修正されてこなかったため、当初は155人の高額収入者を対象とした税法が、今では数百万人が対象となってしまっています。
その対策として2008年度に対してはAMTの免除額は独身で$46,200、夫婦合算で$69,950となっています。

IRAから直接、寄付する場合

2008年と2009年に限り、70歳半以上のIRA保有者は最大で$100,000をIRAから直接、慈善団体などに寄付することができます。このお金は収入として計上する必要はなく、さらに寄付した金額はIRAからの最低引き出し必須金額(Required Minimum Distribution)として計算に含めることができます。
これはIRAから一旦収入として引き出し、その後、寄付をするよりも節税になります。一旦、収入として計上した場合はその全額に所得税が掛かります。寄付した金額は控除として計上できるものの、項目別控除でなくてはならず、節税効果は部分的なものだからです。

Kiddie Tax

親名義の資産を子供に移し、子供に適用される低い税率を使って節税しようとする場合があります。これを防ぐために、一定条件の子供の収入を親の税率で課税することをKiddie Taxと言います。このKiddie Taxが2008年度からさらに厳しくなります。
2008年から18歳以下の子供にKiddie Taxが適用されるようになるだけではなく、フルタイムの学生の場合は24歳未満でも適用されます。子供が$1,800以上の不労収入(株の売却益や配当、利息など)があった場合、子供の低い税率ではなく、親の高い税率が適用されます。

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