CNN、Money.comにこんな記事が出ていました。
Can mom afford to work only part-time?
30代、乳幼児2人、一応夫婦ともちゃんとした仕事があって、夫は$78000、妻は$55000稼ぎ、トータルで、年収$133000.まあレストランに行ったり、ジムに行ったりする余裕はあると。
しかしママ業重視で、妻が仕事量を減らしたいと。そうすると妻の収入は$32600になり、世帯収入$110600となる。果たしてそれでやっていけるか?
という記事。
昨日、学部長の秘書さんがオフィスにやってきて、「ちょっとお願いがあるんだけど」というので何事かと思ったら、実はドナー(寄付をした人)とその家族が来るので、時間があったらラボを案内してほしいとのこと。
うちの大学は州立大学だが、州の予算からの拠出金は予算のごく一部に過ぎず、(二年前のデータによると全体の4分の1)、残りはグラント、病院収入、それから寄付などで賄われる。
ポスドクの時は直接経験することはなかったのだが、いったんfacultyになると、どこの大学でも何らかの形でドナーとの交流を経験することになる。いちばんよくあるのは「ラボ見学と研究内容の簡単な紹介」だが、ドナーと少人数で食事に行ったこともあるし、大人数のパーティー形式(日本で言えば結婚式の披露宴みたいな感じ)も定期的にある。
オマハは地方都市だが、相当数の「バークシャー長者」(バフェットのバークシャー・ハサウェイに早期から投資してた人)が今でも地元に住んでおり、町の規模の割にはドナーベースは大きいらしい。
前回久々にハードコアなSub Cの話し(F型再編と事業継続要件)をしたついでに、もうひとつSub Cの話しをしたい。今回はD型再編で使用される現金対価(=Boot)が配当となるかどうかの判断をする際のE&Pの考え方に係るものだ。
*D型再編
D型再編というのはA型やC型同様に資産取得型(B 型のような株式取得型ではなく)だが、基本的にグループ内の再編に適用されるということ、場合によってはIRS側がD型再編を認定したがることがあること、持分継続の考え方がA型やC型と異なるため、株式以外のBoot(例、現金)を対価として使用し易いこと、などの点で特殊な非課税再編だ。
持分継続に関してはA型でもかなり弾力的だが(株式対価が40%あれば安全)、D型は更に凄くて「All Cash D」と言って、再編の対価が全て現金でもD型再編となり得ることがある。
*非課税再編とBoot
クレジットカードに関する規制強化に関しては何回か取り上げてきました。
法改正でクレジットカードの手数料が複雑に クレジットカードの契約内容変更通知
また掲示板でもトピックになりました。
プロフェッショナルカード ってどこが違うのですか?
今日は久々にハードコアなSub Cの話しとなる。Sub Cとはもちろん税法のSubchapter Cのことで、法人と株主の間で起こる様々な取引に対する課税を規定している部分だ。パススルーを規定するSub Kと並びその複雑さと面白さで多くのタックス専門家を魅了し続けている。
個人的にもまだまだ勉強しないといけない分野で、特に国際税務とSub Cの架け橋とでも言うべきSec.367に関しては更に深入りして理解しないといけないと痛感することが多い。
ちなみに大学のクラスとかで「Corporate Tax」とかいうクラスを受講すると、その内容のほとんどはSub Cのことで、大概Corporate Tax Iが配当を規定した301から清算規定くらいまでを網羅し、Corporate Tax IIで非課税再編、スピンオフとなる。Corporate Taxという名前から、これを受講すると会計事務所で最初の何年か必ず担当させられる(=こき使われる?)法人税の申告書(Form 1120)の作成に役立つと思っている若い人をたまに見かけるが、1120の作成はどちらかというと通常のタックス(何が所得で、何が費用)の世界に近い。Sub Cはあくまでも株主との関係における課税関係がフォーカスとなる。
*F型再編
前回はブッシュ減税失効の遺産税に対する影響に関して触れたが今回のポスティングでは個人所得税への影響を考えてみたい。
*個人所得税率アップ
前回までのポスティングで触れているように、このまま議会が何もしないと2011年1月1日から、累進の最高税率が35%から39.6%にあがる。またほとんどのキャピタルゲインに対する税率が15%から20%に戻り、15%で課税されている配当は通常所得として最高39.6%で課税されることとなる。
オバマ政権としては2001年および2003年のブッシュ減税のうち、年収20万ドル(夫婦合算の場合は25万ドル)までの納税者に対しては減税を延長するという方針を打ち出している。しかし、ブッシュ減税の最大の受益者は富裕層であったと見られることから、富裕層に対する減税延長がない場合には共和党サイドから強い反発を食らう可能性が高い。
タダでさえ景気が不安定で消費が滞っている中で、増税を決行すると景気が更に悪化するという見方もある。この点に関してはいろんな経済学者が諸説唱えているので実際のところはよく分からないが、短期的な景気のことを考えると増税はマイナスだろう。
前回のポスティングではブッシュ政権が2001年~2003年に実行した大型減税が2010年末で全て失効する点に触れた。今回は中でもその効果というか影響が最も異常な形で現れているの遺産税に関して触れてみたい。
*米国遺産税
米国の遺産税とは相続税のようなものだが、相続を受け取る者に課税する相続税と異なり、死亡した者の資産に直接、資産課税という形で課税するものだ。したがって、相続を受け取る者は「After-Tax」で相続資産を受け取ることになる。
2001年のブッシュ減税では、それまで55%だった遺産税率を徐々に低下させて(同時に非課税枠は徐々に増額させて)、最終的に2010年には遺産税が「完全撤廃」されると規定されている。したがって2010年は遺産税が「ゼロ%」の年だ。
問題はブッシュ減税が2010年末で失効するため、2011年1月1日にはブッシュ減税がなかった状態に後戻りする。となると2011年の遺産税はナント55%(免税枠は100万ドル)となる。
*2001年・2003年ブッシュ減税
ブッシュ元大統領が政権を取ってまだ勢いがあった2001年および2003年に実行した二つの減税は歴史に残る大型減税であった。アフガンとかイラクとかで嵩む戦費にも係らず、あれだけの大型減税を実行できた当時の影響力、手腕はみごとだったと言える。
減税の柱は「個人所得税率の低減」、特に累進の最高税率が39.6%から35%に引き下げられたインパクトは富裕層には大きかっただろう。また投資所得に対しても手厚い。ほとんどのキャピタルゲインに対する税率が20%から15%に引き下げられたばかりでなく、従来は通常所得として課税されていた(すなわち最高39.6%だった)配当課税もキャピタルゲイン同様に15%とされた。
また、当時55%(免税枠100万ドル)だった遺産税に関しては税率を毎年低減させていき(と同時に免税枠を毎年増額させていき)、2010年には完全撤廃という随分と大胆な改革で臨んだ。当時、遺産税を専門にプラクティスしている友人に「2010年以降どうすんの?」と質問した記憶がある。
*時限爆弾だったブッシュ減税
8月10日に電光石火のごとく法律化された「Education Jobs and Medicaid Assistance Act(以下「州財政救済法」)には以前から「Extender Bill」とか「Closing Tax Loopholes・・」とかいろいろな名前で提出されていた法案に盛り込まれていた国際課税ルール改正の多くが盛り込まれた。
この法律は連邦政府と並んで財政難に苦しむ州に対する連邦の援助を目的としているもので、高齢者に対する医療保険制度であるMedicaid、教育関連費用に州が充当する財源として260億ドルを手当てするものだ。夏期休暇の真っ只中にアッという間に法律化されるという異常事態から、選挙を控えての政策的な法律の色彩が濃いと言われている。それにしても、長年確立されてきた税法に基づいて全世界のオペレーションをプラニング・構築してきた米国多国籍企業にとっては頭の痛い税法改正となる。
財政難は州ばかりでなく連邦政府も同じだが、連邦にはドルを印刷するという州にはまねのできない芸当がある。その意味で州の財政難はより深刻であり、州税の課税権の強化等、日本企業の米国オペレーションにもいろいろな形で影響を与えている。
最近、メインストリームメディアでも、だんだん家を買うよりもレントしている方が得!という論調が増えてきましたね。
待ってました~!という感じです。これでやっと私たちがおかしいと思われなくなる!
だってどう考えたって売買手数料や維持費を含めると、そこそこ長い間保有できる条件があって、しかも結構なペースで価格上昇が望めてはじめて、「いい投資」ですもの。安く買って高く貸せるとかそういうのは別だけど。
自宅の場合は、自分がそこに住んで楽しみたい、快適さを得たい、というのがあるから、多少高くても買いたいわけでしょう?そうでもなくて、むしろ不動産に縛られずにいたい人たちにとっては、レントで十分なわけ。
まだまだこれからと思いますけれどね。家計のことなんて考えていないような人々まで、家は悪い投資!と言い始めたら、本格的に買い時だと思います。バブルの時はこの反対でしたよね。猫も杓子も家はいい投資!と。。。
ところがです。Boston Globeに、こんな記事が、