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米国非居住者のW9提出について

Hiroshi Nobukaki(ゲスト)

はじめまして。

米国の税制度について、お尋ねします。ご存知でしたらご教示下さい。

現在、J1ビザで米国に滞在してます(滞在1年目なので、非居住者として扱われています)。米国の、ある証券会社を利用しています。ここは、現在、日本居住者の新規口座開設をストップしています。米国に住所があるため、口座開設はできたのですが、W8BENの提出は認められませんでした(もし、日本居住者であるならば、改めて口座を申し込め。ただし、その場合には口座開設を許可しない)。そこで、W9を提出しました。

配当金等の利益がでているため、確定申告が必要になるかと思います。このとき、

1)W9を提出したけれども、J1なので、非居住者として確定申告する

ことは可能でしょうか。

また、来年、日本に帰国するのですが、この証券会社の使い勝手が非常に良いので、日本帰国後も利用したいと希望しています。この場合、

2)W9を提出したままで、日本から米国居住者として、確定申告する

ことは可能でしょうか。

なお、株式はバイ&ホールドで、配当金は僅かだけなので、

3)日本帰国後も、米国居住者として確定申告し、税金を支払うことは構わないのですが、

そのようなことは可能なのでしょうか。

よろしくお願いします。

Nobu 2009/12/26(土) - 15:15

まず最初にもしかしたらHiroshiさんが誤解している部分があるかもしれないので、それを書いておきます。以下ではHiroshiさんが非居住者しか選べないはずと言う前提で書いてみます。もし税理士などに相談して居住者を選べることを確認済みであれば該当しないことになりますが。

1)W-9を出したかどうかで居住者/非居住者のステータスが決まるわけではありません。

本来はこうあるべきだったと思われるケースを書いておきます。W-8BENが提出できないのであれば、W-9の提出をせずにあくまでも非居住者として口座を開設するべきでした。そうすると配当があったときに30%、源泉徴収されます。ただし、この30%はあくまでも仮の税金であって、確定申告するときに清算することになります。これはW-8BENを出していても、W-9を出せる人も清算する事には変わりありません。W-8BEN(またはW-9)を出してない人は仮の税額が差し引かれるだけです。

この状況を正しくするためW-9の提出をなかった事にしてもらうなどの処理が考えられます。

2)繰り返しになりますがW-9がステータスを決めるわけではありません。米国外にいても居住者のステータスになるのは米国市民と永住権保持者しかありません。そのため、日本から居住者で申告することはありえません。

3)これも誤解されていることだと思いますが、帰国後であれば非居住者として申告したほうが有利ですから、この部分の意図が分かりかねます。もしその証券会社が口座の住所を日本にはできない、ということであれば税制の問題ではなく、証券会社のポリシーの問題になり、税法上「居住者扱いにしてくれ」ということは無理だと思います。

頂いた投稿からだけではすべての状況は分からないので、上記の情報はあくまでも参考意見と思ってください。余計なペナルティや将来の米国入国に影響が出ないようにするには、今からでもこういった状況に詳しい会計士、税理士もしくは税金専門の弁護士に相談すると良いと思います。

Hiroshi Nobukaki(ゲスト) 2009/12/26(土) - 18:34

Nobu様

丁寧な説明ありがとうございます。

一度提出したW9を、もしこれからでも取り下げることができるなら、早速、そのようにしてみます。
(既に配当金を受け取ってしまっていて、全く税金が引かれていませんでした)

米国で開設した証券会社は使い勝手が良いのですが、日本居住者の新規開設は不可(過去に口座を開いた日本居住者は継続して利用可)なので、なんとか日本帰国後も利用できないかなと思っている次第です。

ご助言ありがとうございます。

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