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フォームSSA-21とフォームW-8BENについて

なぎ

初めまして。

周囲に同様の経験者がおらず、フォーム提出の有無について悩んでおります。

私は永住権は既に放棄し日本在住です。当然のことですが、日本で年金受給の手族きをして、本年

より米国年金が開始になりました。

ネット上の情報から、上記2種類のフォームまたはどちらか一方のフォームをSSAに提出する必要が

あるのではないかと思っております。どなたかお分かりになる方がおられましらたご教示下さい。

よろしく絵願いいたします。

Nobu 2019/07/14(日) - 21:48

この件、少し調べましたが、日本からの申請ですと、日本の社会保険事務所経由で最初の申請手続を開始し、その後送られてくる正式な書類にSSA-21も含まれているかと思います。ですので、SSA-21はおそらく必須になると思います。

W-8BENに関しては、Non-resident Alienは提出する必要があるという記事をどこかで見かけましたが、前提がアメリカで普通に受給を開始した場合のようで、日米租税協定に基づく申請の場合にも必要であるのか、SSA-21の提出により非居住外国人であることは明らかなので不要なのか、と言うところまでは分かりませんでした。

どなたか直接の経験がある方からのコメントがあると良いのですが。。。

なぎ 2019/07/16(火) - 11:26

Nobuさん、早速のコメントを有難うございます。コメントは大変心強く、もっと調べてみようという気になりました。私の場合はSSA-21の提出のないまま年金受給が開始となっています。人それぞれ状況が違いますので、フォームの種類も提出条件も違うかと思いますが、今大使館の年金課へ問い合わせのメールをしております。新たにフォームW-8BENとの関連性や大使館の対応などがはっきりいたしましたら改めてご報告させていただきます。
ありがとうございました。

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