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Form 8938とFBARの申請内容は後々配偶者に知られてしまうのか。

よろしくお願いします。(ゲスト)

お世話になっております。
かなり低次元な質問なのですが、ご教授いただきたく投稿させていただきます。

私は2014年11月に国際結婚を機にアメリカに移住しました。(夫はアメリカ人。)

1.私は今年の4月の段階では収入もなく、Form 8938とFBARの存在すら知らなかったので申請しなかったのですが、これは問題になりますでしょうか?(日本の口座に1,000万以上貯蓄があります。)

2.上記が問題になる場合は、税理士さんなどに相談すべきでしょうか?

3.また来年のForm 8938とFBARの申請は自分で行おうと思っているのですが、夫に申請内容を後々知られてしまうことになるのでしょうか?

現在は私もパートを始めている為、共働きで、来年の私のタックスリターンは夫がまとめて行うと言っています。
私に貯蓄があることは夫も知っていますが、額面については知りません。
一生懸命貯めたお金ですので、親の面倒や老後のために使ったり、何かの備えにしたいと思っており、現時点ではできれば夫には知られたくないなと思っております。ですが、もしタックスリターンの時などに、それが分かってしまうのであれば、事前に伝えたほうがいいのかなとも思っております。

大変お手数をおかけいたしますが、知恵を拝借させていただければと思っております。
何卒よろしくお願いいたします。

Nobu 2015/09/09(水) - 22:51

1.昨年ご結婚されたということは、本来であれば昨年の分からForm 8938およびFBARの申告義務があったことになります。今年の4月の段階というのは2014年分(去年分)の申告のことかと思いますが、ご結婚が昨年、移住も昨年とすると厳密には問題になる可能性があります。税法上、今年から移住した扱いにできるようであれば今年の申告分からになります。

2.金額の多さを考えれば税理士にご相談されるのが一番安心です。また、1の移住の時期を正しく判定するのも(その分野を知っている)税理士なら助けてくれます。ただ、相談してしまうと自動的に「昨年分の申告を修正(Amend)して提出しましょう」となるかもしれません。その時点で夫婦ともに書類にサインする必要が発生しますし、税理士にやってもらうとお金もかかります。

3.アメリカの確定申告(基本的に収入がある人はサラリーマンでも行う)には「夫婦合算(Joint)」という方法があり、夫婦であればこれが一番有利です。夫婦両方が1つの確定申告書類を用意しサインします(ソフトやオンラインでもできますが)。相手にどうしても内容が知られたくない場合は Filing Separatelyという方法もありますが、普通は離婚直前の別居中の夫婦とか、DVで相手から逃げているとか、すごく特殊な事情でそちらのほうが節税になるなどの場合に限られます。

ご主人に知られたくないとのことですが、アメリカでは正しく確定申告を行うとお互いの収入や資産が丸見えとなります。相手から隠そうとすると税務署にも隠すことになり、正しい申告が行えません(上記のSeparatelyの場合を除く)。

なお、アメリカの法律(厳密には州の法律)では、結婚前に持っていた資産およびそれが生み出す利益(利息や配当など)は本人だけの資産とみなされます。つまり、どのような状況になってもご結婚前に持っていた資産はトピ主さんのものです。但し条件があって、その資産が常にトピ主さんのみの口座にあり、結婚後に得た資産と混ぜない限りは、となります。州によって厳密なところは異なりますが、例えばパート収入を日本に送金して、その口座にいれてしまうと結婚前の資産と結婚後の資産が混ざってしまいます。混ざってしまうとどれだけが自分の資産家判定するのが困難になります。

上記の点も踏まえ、事前に伝えてその貯金は親や老後のために取っておきたい、と言えば良いような気がします。

よろしくお願いします。(ゲスト) 2015/09/10(木) - 12:38

Nobu様

丁寧かつ迅速なお返事、誠にありがとうございました。

確定申告時に「夫婦合算(Joint)」が節税にもなるとのことでしたので、ご提案いただいたように、事前に夫に話し、税理士さんにお願いしようかと思います。

アメリカは脱税には非常に厳しい国だと聞いておりますので、
きちんとした手続きを踏み、処理したいと思っております。

本当にありがとうございました!

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