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家賃収入の申告inUS

大家さん

現在アメリカ在住。日本で所有している不動産を昨年から知人に月1万円で貸しています。
日本の税務署に聞いた所、20万円以内なので申告しなく良いと言われましたが、アメリカでの申告は必要かと思っています。

その際、固定資産税・火災保険・その他経費を引くと所得がマイナスになってしまいます。
そういった場合は、どのように申告するのでしょうか?

その他郵便局で投資信託を勧められ200万円昨年購入しました。毎月決済のもので、税引きされているのですが、日本での申告は家賃収入でのマイナスがあっても投資信託で課税された税金は、銀行利子と同じで還付にならないと。

一部の投資信託は、配当金があっても源泉されていないものがあり理由を聞くと購入金額より現在高が割れているので、購入額に達するまで非課税と言われました。アメリカでは、どういう処理になるのでしょうか? またForm8621の提出の必要がありますか?

よろしくお願いします。

jinmei 2015/03/15(日) - 11:01

家賃収入の件については私はまったくわかりませんが、後半部分についてのコメントです。また、とくに後半部分は私が誤解している可能性も高いので、あくまで参考情報にとどめて、最終的には専門の人に相談してください。

一部の投資信託は、配当金があっても源泉されていないものがあり理由を聞くと購入金額より現在高が割れているので、購入額に達するまで非課税と言われました。アメリカでは、どういう処理になるのでしょうか?

これは、return of capital (nondividend distribution)と呼ばれる分配にあたるのではないかと思います。私自身はこういう分配を受け取ったことがないのでかなり推測まじりですが、IRS Pub 17の該当の項目からすると、取得額(basis)をこの分配の分だけ減らしておいて、将来売却したときにその分もまとめてキャピタルゲインとして申告・納税するということになるようです。ただし、アメリカの証券会社で買ったアメリカのfundであればbasisの調整等も証券会社がやってくれそうな気がしますが、外国のfundの場合は自分で計算して記録しておく必要があるでしょう。また、Form 8621が関係するようなPFICである場合、この原則通りなのかどうかは私にはよくわかりません。

またForm8621の提出の必要がありますか?

これについては、この投資信託がForm 8621でいうところのPFICかどうかがまず問題です(PFICでなければForm 8621の提出は必要ありません)。これを公式な定義だけから素人が確信を持って判断するのはほぼ不可能ではないかと思いますが、私が見かける非公式の文献の記述内容からすると、おそらくPFICだとみなすのが安全かとは思います。その上で、そのPFICの年末残高の合計が$25000を超えていなくて、Form 8621上の税金が発生していないのであれば、Form 8621の提出は免除されるはずです。ご質問の状況からすれば、2014年分については免除される条件を満たしているように思えます(鵜呑みになさらずに専門家にご確認ください)。

ただし、提出が免除されているとしても、出した方がいいということもありえます。Form 8621を出さずに、そのまま"section 1291 fund"として保持し続けると、将来の分配金や、売却した場合の売却益に対する税金処理が不利かつ非常に面倒になる可能性があります。とくに、2014年にreturn of capitalを出しているfundについては、将来もし通常の分配が出るとただちに全額がexcess distribution扱いになってしまう(=税金上非常に不利)ような気がしますし、通常だと下げた分のbasisは将来capital gain税率で課税されて税金上得なはずが、PFICだとexcess distributionとなってかえって不利ということになりそうです。こういうことが嫌なら、初年度の申告である今回のtax returnのうちにForm 8621を提出してmark to market electionをしておく必要があります。ただ、この選択をすると、fundの基準価額が上がった場合に売却前でも毎年含み益に課税されてしまうので、この選択が常にbetterとも限りません。この辺りは、真偽も含めて個々の状況に大きく依存すると思いますので、専門の人にご相談することをおすすめします。

以下はご質問の内容と直接には関係ないことですが: ゆうちょ銀行は非居住者の口座維持を原則認めていないと思うのですが(短期海外赴任のような場合に口座を残すことは認めているようですが、投資口座での新規購入までできるとは考えにくい)、もしかして日本居住者の立場のままその投資信託をお買いになったのでしょうか?もしそうだとすると、源泉徴収された税金は住民税と復興特別所得税をあわせて20.315%になっていると思うのですが、租税条約上アメリカ側ではこのうちの10%までしかforeign tax creditとして取り返せませんから、そのままだと10.315%分は二重課税になります。この分の還付を受けたり、今後の源泉徴収を避けたりするためには非居住者としての申請が必要になりますが、そうなるとゆうちょ銀行のようなところでは解約を要求されそうな気がします。

そもそも日本の毎月分配型の投資信託は手数料や税金の点で不利な粗悪な商品のことが多いと言われていますし、PFICとしての税務の面倒さや上記二重課税の問題なども考えると、私なら「傷の浅い」いまのうちに売却してしまうことを検討します。(ただしPFIC扱いになるなら売却は税金的に常に面倒なので、関連する制度などを確認した上で慎重に判断した方がよいでしょう)

たなご(ゲスト) 2015/03/17(火) - 20:34

ありがとうございます。

やはり処分した方が無難みたいですね。
地方の銀行、郵便局のせいかまったく非居住者について気にも止めていないようで、
投資信託を勧めてきます。確かに特別復興税で二重課税になるので、非居住者としての
手続きお願いしたのですが、税金ですからと言われ無視されました。

jinmeiさんのアドバイスを参考にしてCPAに相談してみます。

ありがとうございました。

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