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国外財産の報告義務

にこる(ゲスト)

始めまして。
日本在住者が対象の様なのですが、
2013年末迄の分で海外での資産が5000万円を超えた場合、2014年1月から日本でも税務申告の義務が必要と言う記事を読んだのですが、
現在はアメリカにグリーンカード保持で
20年程住んでおり、
毎年IRSに日米両国の資産の税務申告を行っておりますが、
将来、日本に帰国する事になった時は
既にアメリカで税務申告した分の資産も再び日本で税務申告しないといけないのでしょうか?
もしお分かりの方がいらしたら、宜しくお願い致します。

通りすがり 2013/01/31(木) - 15:04

専門家ではありませんので責任は持てませんが:

国外財産調書の事だと思いますが、これは調査票であって、納税票ではないはずです(脱税者が多いので生まれた調査でしょう、多分)
いろいろと情報がごちゃまぜになってる感じが見受けられますが、私の知る限りでは国外財産調書は「居住者」にのみ課さられる義務であって、在外邦人には関係ありません。

グリーンカードと税務申告に関してですが、当然のごとくGC保持したまま帰国した場合は、日米双方に税務申告義務が発生します。
これは国外財産調書とは別の話です。

>既にアメリカで税務申告した分の資産も再び日本で税務申告しないといけない

"既に"という過去の話のタイムフレームが曖昧ですが、もしこれは「前年度以前の資産に掛かる税金(表現が正しいか判りませんが)」を意味するならば、掛からないはずです。
もし、既に取得済みの不動産や証券、という意味でしたら、Property TaxやDividends/Capital Gain等は「現在」に関してかかるので当然税務申告義務があると思います。

FBARと同じじゃないですかね。
(FBARで$1Mが日本の銀行にあると報告したからって、移住してきた瞬間に$1Mに税金掛かったらとんでもない話です 笑)

にこる(ゲスト) 2013/02/01(金) - 17:53

通りすがりさん

分からない文章なのに丁寧な
説明有難うございました。

既に"という過去の話のタイムフレームが曖昧ですが、もしこれは「前年度以前の資産に掛かる税金(表現が正しいか判りませんが)」を意味するならば、掛からないはずです。
もし、既に取得済みの不動産や証券、という意味でしたら、Property TaxやDividends/Capital Gain等は「現在」に関してかかるので当然税務申告義務があると思います。

FBARと同じじゃないですかね。

通りすがりさんの”FBAR”と同じと言う言葉で
理解出来ました。
税金の事になるとついついナーバスな気分に
なってしまいます。
ありがとうございました。

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