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本人とBeneficiary(受益者)が同時に亡くなった場合の相続

asuka(ゲスト)

いつも勉強させて戴いて、感謝しております。

早速ですが、預金・信託等の受益者の件で質問させていただきます。

万一、事故や災害等で、本人と受益者が同時に亡くなってしまった場合、本人の相続人は受け取ることはできないのでしょうか? 記載されている受益者だけしか、受け取る権利はないのでしょうか?  

また、受益者が先に亡くなり、変更しない間に本人が亡くなった場合はどうなりますか?

日本の場合は、受益者を記入することはなく、亡くなった場合は、法定相続人全員の同意の書類にて引き落としができます。 

今まで深く考えませんでしたが、災害が増えてきて、ふと頭に浮かびました。

宜しくお願いします。

ポピー 2012/04/02(月) - 20:59

普通はSecondary Beneficiaryを指定したり、もしくはWillを書いたりして、そういった状況で誰が遺産を相続するかといったことをカバーするとは思いますが・・・・

もしBeneficiaryが指定されていなかったり、かつWillが無かったりした場合、各州にLaw of Intestacyといって相続の順序を決める法律があり、それに従うことが多いようです。また、一定条件を満たさない場合(これも州によって条件が違う)、法廷を通して正式なProbateを経ないと相続が出来ないこともあります。Payable On DeathでBen eficiaryを指定したり、Willを書いたり、必要によりTrustを作ったりするのは、このProbateを避けるためです。

ただ、asukaさんの個人事情をまったく知らない素人が言っていることなので、眉にたっぷりつばをつけて聞いておいて下さい。

asuka(ゲスト) 2012/04/03(火) - 07:42

ポピーさん、有難うございました。

ハワイ州ですが、結論として、Beneficiaryを指定している場合、万一Beneficiaryが既に亡くなっていても、何らかの手続きをすれば、本人の預金は他の相続人の手に渡ると解釈しましたが、宜しいでしょうか?

有難うございます。

ポピー 2012/04/03(火) - 18:11

>asukaさん

私はハワイ州の法律を詳しく知らないし、asukaさんの個人事情や想定してらっしゃる状況を存じあげないので、「はい、そうです」と安請け合いできないと思います。ごめんなさいね。

でも、あらかじめ(御本人が亡くなる前から)何らかの方法で、第2、第3のBeneficiaryを指定しておくことは可能かと思います。

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