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アメリカのジョイントアカウントにかかる税金

ねこさん(ゲスト)

はじめまして、いつも こちらのサイトではとても勉強になり助けていただいています ありがとうございます。
早速 質問なのですが、 夫が遺産相続をして 私とのジョイントアカウントに振り込むと言うのですが、夫は アメリカ国籍ですが 私は永住権も去年で 期限が切れ更新していません、家族みな 日本に永住希望です、でも この場合 夫と私にかかる 税金はどうなるのでしょうか? 少ししらべたところ アメリカ市民でないと 税金がかかるような事がいろいろなところで 書かれているようなのですが、 永住権は 再発行したほうがよいのでしょうか? 市民権は日本国籍でいたいので 取得する予定はありません、遺産額はおそらく3千万円 ほどなのですが、子供(3人)に全て 預金しようと思ったのですが、奨学金がもらえなくなると聞きました、 
質問をまとめると 1.ジョイント口座に入金された際に私と主人個別に税金がかかるのでしょうか?
         2.子供の口座に入金すると 奨学金がもらえなくなるのでしょうか?
         
だらだらと長くなってすみません、どうぞ よろしくお願いいたします。 

Nobu 2011/05/16(月) - 23:08

非常に広い範囲の話なので、ねこさんの状況を把握した上でアドバイスしてくれる税理士や会計士に相談する必要があると思います。大枠だけ書いてみますので、相談するときや自分で調べるときの参考にしてください。ちょっと文脈から分かりかねたのですが、アメリカで暮らしている、あるいはアメリカの税法上という前提で書きます。日本に暮らしている場合、あるいは受け取るのが日本の場合は話が違ってきます。

相続について

相続は日本と違って、相続を受けた人ではなく、亡くなった人の遺産額で決まります。Estate Taxが遺産税と訳されるのはこのためです。そのため、ご主人が相続する時点では税金を払った後の状態になり、ご主人が遺産税を払うことはありません。また、相続したものは所得税の対象にもなりません。

しかし、仮にご主人が3千万円(相当のドルという意味ですよね?)を相続し、それをジョイント口座に入れた場合、半額の1500万円をご主人がねこさんに贈与した扱いになってしまいます。アメリカ国籍を持つ夫婦の場合は、夫婦間の贈与はいくらであっても非課税です。しかし、永住権保持者を含む外国人の配偶者の場合、非課税枠が10万ドルちょっと(1000万円ちょっと)に設定されているので、1年間にこれを超える贈与をすると税金がかかってしまいます。金額が微妙ですが、2年間に分けてジョイントに入れていけばこの非課税枠に収まる可能性が高いでしょう。

お子さんの口座に入れた場合でも、お子さんが相続人でなければ、一旦ご主人が相続を受けて、それを子供に贈与するという扱いになってしまいます。子供への贈与だと1年間の非課税枠は一人あたり$13,000となります(今のレートだとおよそ105万円ほど)。贈与する人一人当たりなので3人にそれぞれ$13,000、合計で$39,000までが非課税枠となります。

上記のいずれの場合も非課税枠を超えたからといってすぐに課税されるというわけではありません。いつかご主人が亡くなったときに遺産が残り、そこに遺産税がかかりますが、それにも非課税枠があります。贈与で非課税枠を超えた分は、将来の遺産税の非課税枠を減らすことになります。遺産税の非課税枠を使い切らなければ、贈与する人(ご主人)がすぐに税金を払う必要はありません。

奨学金について

奨学金が得られるかどうか、得られる場合はどのくらいの金額を得られるかというのは、学生となる子供自身の資産と収入、および親の資産と収入で決められます。お金がある方が当然払えるだろうと思われるのです。

子供自身に資産や収入がある場合、その分裕福と見なされて奨学金に不利になります。親の資産の方が同じ金額でも、考慮される割合が少ないのでそれほど不利になりません。そこで、一般的には同じ資産なら子供名義よりも親名義、さらに親名義でも自宅の含み益やリタイアメント口座のほうが「払えるだろうと思われる」度合いが少なくなります。

つまり、子供の口座に入金したからすぐに奨学金がもらえなくなるのではなく、親の口座にあるよりも不利になると言うことです。

参考図書:
Paying for College Without Going Broke, 2011 Edition (College Admissions Guides)(1年ごとに毎年出ています)

圭子(ゲスト) 2011/05/17(火) - 17:43

相続今現在経験中のものですが・・・・

個人が相続した財産をジョイント口座に入れるのは×です。
将来、もしも離婚したときに揉める一因になりえます。
これは彼自身の財産であり、これからも継続して所有権をきちんと分けていた方が絶対いい。そう思います。

ねこさん(ゲスト) 2011/05/17(火) - 22:57

Nobu 様 

ご丁寧かつ とてもわかりやすい ご説明を本当にありがとうございました、  主人に伝えたところ 遺産をくださる方の弁護士さんに その旨をお話しして 必ず子供にお金が残るよう相談してみるとのことでした、 大変、助かりました、我が家は最近 日本に帰国しましたが アメリカに住んでいるときは 何もわからないことが不安でしたが、 FIplanningさんのサイトを読んでいると 本当にホッとした気持ちになりました、
お忙しい中 私のような無知な者の質問にまで ご丁寧に返信してくださいまして
本当にありがとうございました、 Nobu 様の益々のご発展を心からお祈りしています。

圭 様

お忙しい中 すぐに返信をくださいまして ありがとうございました、そうですね 振込みはしないようにしてもらい 弁護士さんによく相談してもらいます、おしえていただき 本当にありがとうございました、圭 様の「今現在経験中」とありましたが、どうか良い方向にむかわれることをお祈りしています。

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