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W-8BEN登録漏れによる源泉徴収の還付について

平川@日本在住(ゲスト)

初めて投稿させていただきます。

当サイトをはじめ、色々Web上で情報を収集しましたが、
最終的に行き詰ってしまい、お知恵をお借りできればと思いご連絡差し上げました。
※長文で申し訳ございません。

【背景】
私は日本にて、米国資本の企業の日本法人にて働いております。
給料は全て、日本法人より支払われており、源泉徴収も全て日本で行っています。
給料の一部で、米国で上場している本社の株を購入できるのですが、
その一部を昨年2012年に会社が委託している証券会社経由で売却致しました。
その際に、W-8BENの申請はしていたものの、その内容を登録していなかったため、
売却額の28%を米国側に源泉徴収されていることを認識いたしました。
(※恥ずかしながら、日本での確定申告時に取引履歴詳細を確認するまで、気づいておりませんでした。)

【現状】
Web上でいろいろ情報を収集して、下記の申請書をIRSに提出すれば、
源泉徴収された額が還付されることが分かりましたが、
いざInstructionを参照しながら、申請書の記載をしてみると、
英語が流暢でないことも起因していますが、記載箇所が不明な点がいくつかある状況です。

・1040NR
・W-7
・1099 and Transaction History Statement
・パスポート(コピーは不可??)

【ご相談・質問事項】
上記の状況を踏まえて、ご相談とご質問をさせて頂けますでしょうか。

今回が以下のケースと仮定させて頂きます。
10,000$分の株を売却して、米国に2,800$源泉徴収

■1040NRについて
-上記の売却金額と既に源泉徴収された金額は、どこに記載すべき内容になるのでしょうか。
P1のライン22の箇所に10,000$を記載するのでしょうか?
それとも、P.4の米国でのビジネスに関連しない所得の申請フォームでしょうか。
またP.4の場合はどのラインに記載するのでしょうか。

-還付してほしいという依頼はどこかに記載が必要でしょうか。

■W-7について
-冒頭のReason you are submitting Form W-7については、aを選択すればよいのでしょうか。
上記還付のため等の記載をどこかにする必要はありますでしょうか。

■パスポートについて
コピーではだめでしょうか?
コピーがダメな場合は、そのほかに身分を証明できるような証書はありますでしょうか。

■その他
上記以外で提出が必要なものがありましたらお教えいただけますでしょうか。

長文かつ図々しいご依頼になりますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

Nobu 2013/03/21(木) - 15:52

ESPP (Employee Stock Purchase Plan)を使って株の購入、売却を行われたのでしょうか?そうであれば、結構面倒で、株を割引で買った分は給与扱いになり、その後、売却したときには原価に対してCapital Gain (またはloss)を計上する、という2ステップになります。

この時点で???と思われたら、すぐにアメリカの税法が分かる会計士、税理士に相談する事をお勧めします。

Treatyが関係なければ給与に相当する分はLine 8、Capital Gain/Lossに相当する分はSchedule Dを作成して、結果をLine 14に記入します。Treatyが関係する場合、それをどのようにLine 22に記載するか、あるいは記載しないで別の方法で清算するか、申し訳ないのですが分かりません。

還付して欲しいかどうかではなく、最終的にLine 70にプラスの値が入る状態になったらその分を返してもらえる、ということになります。

W-7ですが、私にはbも該当するように思えます。

パスポートは昔は公証されたコピーも良かったようですが、今は不正防止のため、原本でないとダメと聞いています。その間、海外旅行に行けないのが困ったところです。。。

通りすがり 2013/03/21(木) - 18:09

専門家でもないですし、W-8BEN提出してない事がなかったので未経験なので間違ってる可能性は高いですが、
とりえあず、

>■W-7について
>-冒頭のReason you are submitting Form W-7については、aを選択すればよいのでしょうか。
>上記還付のため等の記載をどこかにする必要はありますでしょうか。

"a"はTax ReturnをFileしない何らかの理由があるけどTax Treatyの(なんらかの)恩恵が必要という状況下にある人の場合用の選択肢なので、
1040NRをfileしなくてはならない平川@日本在住さんの場合は該当しない気もします。
(IRSが1040(NR)をfileしないでも過払い分を調査して返却してくれると思うかと言われたら、思いませんとしか・・・足りない分は追いかけてきますが 笑)

とりえあず"a"の場合に関して書いておくと、aを選択した場合「上記還付のため等の記載」をhにすることが出来るはずです。
Instruction for Form W-7のRev. January 2013版 p.3 "Reason for Apply"を見れば書いてありますが、

Note. If you check box “a” or “f,” then box “h” may also be
checked. If applicable, you also must enter the treaty country
and treaty article. For more information on treaties, see Pub.
901, U.S. Tax Treaties.

ですので、aに印をつけることを選択した場合、hにもチェックをして理由を明確と根拠(treaty article)にする事が出来るのではないかとは思います。

>■パスポートについて
>コピーではだめでしょうか?
>コピーがダメな場合は、そのほかに身分を証明できるような証書はありますでしょうか。

同Instructionの同pageに記載があります。US Citizenとかで無い限りpassport以外でForeign Statusを証明するのは難しいかと思います。

パスポートの場合はNobuさんがおっしゃるように不正多発で公証コピーではだめになりました。
しかし発行元がCertificationしたコピーならば有効という話もあります(同Instructionより)

3. The original documents, or certified copies of these
documents from the issuing agency, that support the information
provided on the Form W-7. The supporting documentation must
be consistent with the applicant's information provided on Form
W-7. For example, the name, date of birth, and country(ies) of
citizenship must be the same as on Form W-7, lines 1a, 4, and
6a.

[以下まったくもって責任を持たない素人意見だと認識した上でご覧ください]

日本のパスポートは外務省管轄で外務大臣の名で発行されてるのですから、外務省に頼めばいいはずなのです。
が、外務省は「公式証明書を公式な証明書だと公式に証明する」という事をわざわざしません(笑
ただ、付箋証明であるアポスティーユ( http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1-1-2 )でいける可能性もあるので外務省とIRS(ないしは米国大使館?)に尋ねるのがいいと思います。
ただし直接的な方法では上記の「公式証明書を公式な・・・」の原則にひっかかってアポスティーユが受けられないと思います。コピーを行政書士や公証役場とかに公証して貰って、その公証付きコピーをアポスティーユして貰って「公式証明書のコピーであることを証明する付箋」を貰うとかの迂回策が必要だと思います。

平川@日本在住(ゲスト) 2013/03/21(木) - 21:16

NOBUさん

丁寧なご回答ありがとうございました。
重ねての質問でお手数をおかけしますが、以下お教えいただけますでしょうか。

ESPPでの売却になります。
去年2度株の売却をしており、2度目はしっかりW-8BENを登録したため、米国から源泉徴収されておりませんでした。

1度目:W-8BENを登録していなかったため、米国から源泉徴収されたケース
2度目:W-8BENを登録していたため、米国から源泉徴収されなかったケース
(2度目の取引履歴を参照すると、1度目の28%分の源泉徴収額がない状態で売却されておりました。)

日本での今年の確定申告時に1度目、2度目ともにCapital Gain分に関しては確定申告しております。
(※1度目の売却に関しては、米国に28%源泉徴収された後も、多少利益が出ておりましたので、
その分申告しております。)

2度目の売却と同様に1度目に関して、米国に還付してもらい、その利益分に関しては、
日本で確定申告を再度しようと思っていたのですが、それは不可能なのでしょうか。

パスポートについて、ご質問後に再度調べまして、
米国大使館で公証されたコピーであれば大丈夫のような記載がありましたが、
ダメなんですね・・・。紛失リスクが怖いです。

平川@日本在住(ゲスト) 2013/03/21(木) - 21:30

通りすがりさん

ご丁寧な回答ありがとうございます。

W-7について、NOBUさんのご意見とも総合すると確かにaではなくbな気がしてきました。

パスポートにつきまして情報ありがとうございます。
まずはアメリカ大使館に確認するのがよさそうですね。
運がいいことに職場がアメリカ大使館の近くにあるため、公証について確認したいと思います。
(Web上で予約が必要なようですね。。)

通りすがり 2013/03/21(木) - 21:57

今google先生に尋ねてみたら、行政書士のwebばかりを列挙しましたが一部公証役場のページも教えてくれますね。
http://www.k-kosho.jp/index01d.html

「パスポートのコピーに公証が得られるか」というダイレクトな話はかかれていませんが

Q1. 公文書の認証はできますか。
A1.  公文書自体の認証はできませんが、別途お客さまの方で和文もしくは外国語の宣言書(Declaration)のいずれかを作成していただき、添付書類(和文の宣言書の場合は公文書、外国語の宣言書の場合は公文書と翻訳文)を付した上記宣言書を公証人が認証することになります。具体的には、①添付の書類は私(もしくはわが社)の何々(書類名を記載)に間違いありませんという内容の和文の宣言書を、公文書に付していただくか、もしくは、②私は添付の書類(書類名を記載)を外国語に訳し正確な訳文に相違ないという宣言書(Declaration)を、公文書と翻訳文に付していただく必要があります。
   和文の宣言書サンプルはこちらへ  
   英文の宣言書サンプルはこちらへ  

というQ&Aがあったりします。
要するに、宣言書に「添付の書類は私のパスポートに間違いありません」と書いて、それを公証してもらって、外務省印を貰えばいいのです(ここの公証役場だと外務省印が元からついてる公証証書のようですが)。
これが私が「アポスティーユ」と言っていた「付箋証明」です。

アメリカ大使館は以前はパスポートの公証をガンガンしていたので何らかの情報を持ってる可能性もありますが、基本的にIRSとは関係ないので時間の無駄になる可能性も否定できません(なので ? をつけました)。
できればIRSに直接確認したほうが良いと思われます。emailでも出来ますし。

私もESPPやSO/RSUを日本にいたとき貰ってましたが、源泉徴収はしてくれませんでした。
おかげで一般会社人なのに毎年確定申告してましたよ。あのめんどくささを考えると羨ましい。
代わりにW-8BENはサイン一つで確実に出してくれてましたが。
会社によって色々ですね~

平川@日本在住(ゲスト) 2013/03/21(木) - 22:25

通りすがりさん

早急なご回答ありがとうございます。

アメリカ大使館に行くより、確実かつ迅速そうですね。
ありがとうございます。
あと、先ほど税理士事務所に電話で問い合わせたところ、
事務所によっては、公証の権限(?)をもっているところもあるみたいですね。

>私もESPPやSO/RSUを日本にいたとき貰ってましたが、源泉徴収はしてくれませんでした。
>おかげで一般会社人なのに毎年確定申告してましたよ。あのめんどくささを考えると羨ましい。
>代わりにW-8BENはサイン一つで確実に出してくれてましたが。
>会社によって色々ですね~
⇒今回、初めて売却したため、確定申告を初めて行い、今回のケースが発覚しました。
税関連の手続きに不慣れだったことも多少起因してますし、本当に良し悪しですね。
自分のミスによる損失だったため、自力で頑張ろうと思ってますが、
事の複雑さに大分心が折れてきました笑

色々と確認いただきまして、本当にありがとうございます。
もう少し頑張ってみたいと思います。

Nobu 2013/03/21(木) - 22:49

理屈では28%の源泉徴収された分が還付されるように米国側の確定申告をして、それが済んでから日本で修正申告というのは可能だと思います。ただ、具体的に1度目と2度目のESPP売却をどのように扱うか、となるとよく分かりません。アメリカに住んでいてもESPP(やStock OptionやRSUやら)の確定申告は原価、給与相当部分、キャピタルゲイン/ロス部分の扱いが面倒ですので、それをどのようにTreatyで扱うか、となると正直お手上げです。

ただ、外資系企業であれば、ESPPなどのベネフィットがあることも多いでしょうし、東京のアメリカ大使館の近く、ということであれば、こういったケースを扱う会計士(日本で働いているがアメリカのCPAやEAを持っている人)も何人もいるのではないでしょうか?関わってくる金額にもよりますが、還付してもらうはずが間違って申告して返ってこないとか、足りないとか言われるよりは、プロにお願いしてしまった方が良いかもしれません。パスポートに関する情報なども、何回も同様のケースを扱っている会計士ならはっきりとした答えを知っているのではないでしょうか。

なお、W-8BENは有効期限があったと思います。何年かたつともう一度提出し直しになるので、お忘れなく。

平川@日本在住(ゲスト) 2013/03/21(木) - 23:55

Nobuさん

ご回答ありがとうございます。

最終的にはやはり専門家にお願いした方がよさそうですね。
とりあえず、取引を行った証券会社に最後に確認し、
ダメそうだったら類似案件の取り扱いがありそうな税理事務所を探してお願いしてみます。
Web上を探すとアメリカにある会計事務所も同じような事例の取り扱いをしてそうですし。

本当に色々とご相談に乗っていただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

ドル(ゲスト) 2014/01/20(月) - 22:38

はじめまして。私も同様にW-BEN8を未記入で株式売買を行いました。税金の還付でご質問されてましたが、結果ややり方など再度おしえていただけますでしょうか。特にパスポート問題に関してご教授いただけますと助かります。

田邉

Nobu 2014/01/22(水) - 07:42

パスポートに関しては通りすがりさんが書かれていることが今分かることの全てだと思います。公証コピーが認められないというのが厳しいですね。

日本からアメリカの税法に従って申告をするのは難しいと思いますが、人数は少ないでしょうがアメリカの税法や株を分かっている会計士を探して相談するのがベストだと思います。

KIYO(ゲスト) 2015/04/14(火) - 10:15

アメリカで会計士をしている者です。
質問されてから少し時間が経っているようですが、返答します。
W-7での納税者番号取得について、在日米国大使館及び領事館でパスポートの認証コピーを発行でき、その書類で問題なく納税者番号を取得しておりますので
問題ありません。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-notary.html

デッカン(ゲスト) 2019/07/25(木) - 18:45

初めて投稿します。大変な状況になりそうなのでご助言を頂ければ幸いです。
具体的に時系列をたどります。
約40年アメリカに滞在(Green Card所持)し、その際の401Kを帰国時にIRAにロールオーバーをしました。
68歳になり取り崩しを考え、一部預金を送金しましたがその際理由は失念しましたがW8-BENは提出せず、アメリカで確定申告をして一部Fefundをもらいました。
同時に日本ではアメリカで徴収された税金を外国控除として申告しました。
同じような申告方法を4年続けていましたが、今年突然その方法は間違っているとの指摘を日本の税務署からもらいました。
税務署の理屈は、IRA取り崩しの際の所得はW8-BENを利用することにより、アメリカの課税を免れ、その取り崩し金額の100%を日本での所得として日本の税法に沿って課税する、という事でした。
質問ですが、私の取った方法は間違っているのでしょうか?
IRAの取り崩しには<必ずW8-BENを使いアメリカでの課税を免れる>事が必要なのでしょうか?
資料には、<W8-Benを使う事が出来る>とあり<使わなければならない>とは無いように思われます。
ご教示いただければ幸いです。

jinmei 2019/07/26(金) - 19:31

素人として調べたことのある範囲でコメントしますが、鵜呑みになさらずに最終的には専門家に相談されるようおすすめします。なお、以下GCはすでに返却しForm 8854も提出して税法上のnonresidentとなっているものと仮定しています。

> 税務署の理屈は、IRA取り崩しの際の所得はW8-BENを利用することにより、アメリカの課税を免れ、その取り崩し金額の100%を日本での所得として日本の税法に沿って課税する、という事でした。

私自身の理解に照らしていえば、概ね税務署の指摘通りではないかと思います。(W-8BENは源泉徴収回避のためのフォームであって、最終的な課税自体が免除されるかどうかはまた別問題なので、「W8-BENを利用することにより、アメリカの課税を免れ」という説明は少しおかしいですが)

まず、日本の居住者がIRAから引き出したお金は、日米租税条約上日本でのみの課税になるはずです。同条約の説明書(英語版, PDF)のp11, 第3条1項subparagraph(m)の説明には以下の記述があり、Rothを含むIRAも401(k)もこの条約上"pension fund"とみなされることになっています:

In the case of the United States, the term “pension fund” includes the following plans under existing U.S. law: qualified plans under section 401(a), individual retirement plans (including ..., individual retirement accounts, ..., and Roth IRAs...)...section 401(k) plans qualify as pension funds because a 401(k) plan is a type of 401(a) plan.

さらに、同じ説明書の第17条(p.71, 年金が居住地国でのみ課税されることを定めている条項)に関する説明には以下の記述があり、ここで言う年金("pension")に上記第3条1項(m)の"pension fund"からの支払いも含まれると明記されているためです:

The phrase “pension and other similar remuneration” is intended to encompass payments made by a pension fund, as defined in subparagraph 1(m) of Article 3 (General Definitions ), or any other payment made by private retirement plans and arrangements in consideration of past employment.

このような場合、租税条約上本来徴収されるはずのなかった税金(アメリカへの税金)の額を本来支払うべき日本への税金に対する外国税額控除として使うことはできません(国税庁の資料2(3)-9参照)。W-8BENの提出により源泉徴収段階からアメリカへの納税を防ぐか、アメリカでの確定申告において租税条約上の非課税処理をして源泉徴収額を取り戻すかなどをした上で、日本側でのみ支払うべき税金を払うということになるはずです。

なお、過去にアメリカに払ってしまった税金については、過去3年分までであれば修正申告で取り戻せるかと思います。

また、「取り崩し金額の100%を日本での所得として日本の税法に沿って課税」という部分については、状況によっては拠出額を控除したり、一時所得として50%の控除を受けられたりするかもしれません。IRAではなく401(k)の場合ですが、プロ向けと思しき資料に解説があります(が、国税庁等の公的な資料ではないので真偽は不明です)。繰り返しになりますが、専門家にご相談されることをおすすめします。

デッカン(ゲスト) 2019/07/26(金) - 06:14

jinmei様
早速の丁寧なご教示有難うございます。
少しづつ仕組みがわかってきたかなと思っております。
以下、1点再度確認させてください。
1.(W-8BENは源泉徴収回避のためのフォームであって、最終的な課税自体が免除されるかどうかはまた別問題なので、「W8-BENを利用することにより、アメリカの課税を免れ」という説明は少しおかしいですが)
この件ですが、<免税されるかどうかは別問題>の内容をもう少し詳しくご説明頂けませんか?
もし免税されないとなれば、アメリカで課税され30%Withhold(W/H)をされるのですか?
その際、課税された金額はアメリカで確定申告していくらかは返るにしても徴収された金額は日本で外国税額控除として使う事は出来ないのですか?

いずれにしても私個人で出来る範疇を超えているので、現在直面している問題の処理に関してはご助言通り専門家のお力を借りたいと思っております。

jinmei 2019/07/26(金) - 16:04

> この件ですが、<免税されるかどうかは別問題>の内容をもう少し詳しくご説明頂けませんか?

おそらく、ここでの源泉徴収を日本での源泉分離課税のような制度と考えておられるのではないでしょうか?アメリカでの源泉徴収は基本的には仮払いで、年間の所得その他の条件が確定した後tax returnで最終的な課税額が決まるのが原則です。「免税されるかどうかは別問題」というのはそういう意味です。Tax returnの時点で、源泉徴収された額が多すぎていたことがわかって還付になることもあれば、足りなくて追加で支払う必要が出ることもあり得ます。ただし、ご質問の状況においては、W-8BENで源泉徴収の回避を請求する時点で租税条約上の非課税措置であることを説明する必要があるので、実質的にW-8BENの提出=(源泉徴収だけでなく最終的にも)非課税だとみなしても完全な間違いとは言えません。

> もし免税されないとなれば、アメリカで課税され30%Withhold(W/H)をされるのですか?

日米租税条約上はアメリカでは非課税のはずですので、「免税されないとなれば」ということ自体がありえないはずですが、いずれにせよ、上記の通り源泉徴収(W/H)自体は最終的に課税されるかどうかとは基本的には独立です。まず、最終的にはアメリカにおいて非課税(「免除される」)というのを前提として、

  • W-8BENを提出していれば、W/Hもされないで済む
  • W-8BENを提出しなければ、一旦W/Hされ、tax returnでその金額のrefundを受ける

ということになります。

> その際、課税された金額はアメリカで確定申告していくらかは返るにしても徴収された金額は日本で外国税額控除として使う事は出来ないのですか?

端的に言えば「出来ない」はずです。そもそも、「アメリカでは課税されない」はずですので。日本の税務署からすれば、うっかり源泉徴収されてしまったり、tax returnで(本来全部取り戻せるところが)その一部しか取り戻さなかったりしたのは納税者側の問題であって、その間違いを(アメリカとの間で)訂正するのも納税者の責任である、ということでしょう。

デッカン(ゲスト) 2019/07/26(金) - 18:37

Jinmei様

思い起こせば2015年に私がIRAの取り崩しを考え始めた際に、当サイトで色々相談をさせていただいておりました。
実はその時<頼りにしてます>さんの投稿で、<CITIではIRAに対してW8-BENは受け付けない>という投稿がありましたが、詳しくは覚えていないのですが結論として私もその時はCITIから同じようなことを言われたような気がします。
仕方なく、事後4年間、<30%W/H後、確定申告でRefund>の方法を取って、30%-Refund分のアメリカで徴収された税金を、日本で外国控除として申請➡今回の大問題となっていきました。
今回のJinmei様の説明で間違っていた部分も理解したので、後はアメリカでの修正申告しかないと覚悟を決めています。ただ残念なことに修正申告は個人で出来るのもではないので目下専門家の方を探しているのですが、なかなか見つかっていません。お力お貸しください。
実は、IRAにいくらの残高が残っており、今年最後の引き出しをしようと思っていた矢先の大問題で、急遽CITIに再度W8-BENの適応をしてくれるように、8854をつけて送っています。
それを引き受けてくれれば問題ないのですが、従前と同じような対応であることが大いに予想されます。
引き受けてくれなかった際には、どのように確定申告すればよいのでしょうか?
Jinmei様のご助言をしっかり把握せず今回に至り、赤面の限りです。

jinmei 2019/07/27(土) - 20:20

> 引き受けてくれなかった際には、どのように確定申告すればよいのでしょうか?

私自身はIRAの引き出しの経験自体ないので推測混じりですが、1040-NRをfileする際に租税条約(tax treaty)に基づいた還付請求をするだけではないかと思います。Retirement accountのケースではありませんが、過去に同種の方法で申告した経験はあり、そのときのメモがご参考になるかもしれません(もちろん内容の正確さは保証できません。また当時からだいぶ年数が経っているのでフォームにも多少の違いはあると思います)。

アメリカへの申告については、それほど難しい部分はないと思うのですが、もし専門家に頼る必要があって見つからないということでしたら、私がたまたま知っているCPAでよろしければご紹介します(それほど難しい点はないと思うので探すのに苦労するともあまり思えないのですが…)。

デッカン(ゲスト) 2019/07/28(日) - 05:44

毎回非常に早くご助言をいただくことが出来、大変感謝しております。
従前のメモ、あるいはそれほど難しくない、というご意見に非常に勇気づけられています。
正直申しまして、日本での4年間の修正申告で徴収される合計はかなりの金額になり、アメリカで徴収された税金を取り戻すことは小生にとってMUSTの問題になっています。
確実にアメリカへの修正申告→4年分の二重課税分の払い戻しを受けなければなりませんので、
それを確実にやってもらえる信頼できるCPAを探すことは喫緊の最重要問題です。
jinmei様のお知り合いのCPAを紹介していただけるという事で大変心強いのですが、
現在、過去4年の申請をしていただいた方に取りあえずの相談を投げかけていますので、
その方の返事次第では、またjinmei様のお力をお借りする事が有るやとも思いますので、
再度連絡申しあげます。
<アメリカへの申告については、それほど難しい部分はないと思う>の一言で
今日はとりあえず少しは落ち着いて寝れそうです。

デッカン(ゲスト) 2019/07/29(月) - 21:22

jinmei様

諸々の諸問題の蒸し返しになりますが。。。
1)外国税控除に関して
  実は小生に今回の問題は死活問題ですので色々相談させていただいているのですが、
  アメリカにある税理士からは<どうしてその控除が認められないのかわからない>という意見が非常に多く、直前までは日本の税務署と抗っても仕方ないと思ってた(今でもかなりそのように思っていますが)のですが、もし認めてくれれば何の問題もないのに。。。と悶々としているところです。
実際にアメリカではこの様な控除は税法上認められているとのことで、日本ではダメ、アメリカではOKという事では法律上の齟齬があるようにも思う所です。
2)大変申し訳ないお願いになりますが、諸々の問題を是非jinmei様のお知り合いの方にご相談申し上げたいのですが、ご紹介いただけませんでしょうか?
どの様にすればよいのかコンタクトの方法をご教示いただければ幸いです。
当方、関西に住んでいますが、どこでも行くことは出来ます。
厚かましいお願いですが、お力を貸していただければ幸いです。

jinmei 2019/07/30(火) - 02:31

> アメリカにある税理士からは<どうしてその控除が認められないのかわからない>という意見が非常に多く…実際にアメリカではこの様な控除は税法上認められているとのことで、日本ではダメ、アメリカではOKという事では法律上の齟齬があるようにも思う所です。

日本とアメリカでは税法は(当然ながら)違うので、制度に日米で違いが出ることは一般論としては不思議ではないと思いますが、この件に関して言えば、私の理解では日米の制度は整合性が取れています。私のような素人がプロの意見にケチをつけるのもおこがましいことですが、ご相談になった税理士さんの言う「この様な控除」というのは、foreign tax credit(日本では外国税額控除)という制度一般を指しているだけなのではないでしょうか?確かにこの制度自体は日米共にありますが、日本でもアメリカでも租税条約との絡みで税額控除を受けられる範囲に制限が加わることがあるというのが私の理解です。日本の場合は先にもリンクした国税庁資料2(3)-9に明記されています。アメリカの場合は、IRS Pub 514のTax Must Be the Legal and Actual Foreign Tax Liabilityの項で以下のように説明されています。

However, some treaty countries require U.S. citizens and residents to pay the tax figured without regard to the lower treaty rates and then claim a refund for the amount by which the tax actually paid is more than the amount of tax figured using the lower treaty rate. The qualified foreign tax is the amount figured using the lower treaty rate and not the amount actually paid, because the excess tax is refundable.

私には、これは上記国税庁資料と同じことを言っているようにしか読めないのですが、もし、ご相談になった税理士さんが、上記のIRSの説明を私とは違う形で解釈しておられるのでしたら、これをどう解釈されているのか私としても興味があります。

> 2)大変申し訳ないお願いになりますが、諸々の問題を是非jinmei様のお知り合いの方にご相談申し上げたいのですが、ご紹介いただけませんでしょうか?

念のためですが、私の知っている方はアメリカの税務(のみ)の専門家です。アメリカからの還付を受ける相談には乗ってもらえると思いますが、日本の税制については参考程度の見解しか示してもらえないと思いますし、まして日本の税務署と交渉してくれたりはしないと思います。それでよろしければ、こちらのリンクのサイトからKeiichi Kawanaさんにコンタクトなさってください。地域の情報サイトによればメール(日本語)でも連絡が取れるようです。(なお、私はこのサービス会社やCPAさんとの利害関係はありません)

デッカン(ゲスト) 2019/07/31(水) - 21:33

jinmei様

2日ほど所用で留守にしており返信が遅れて申し訳ありません。
毎回のご指導に本当に感謝申し上げます。
日米の税の仕組みに関て精通されておられる方は税務署の職員の方も含め本当に少なく、情報が錯綜し、当事者として悶々としております。
川名さんのご紹介有難うございます。早速これまでの経過とともにご見解を伺いたいとの連絡をさせていただきました。
その返信を待ち、早急にこの大問題への解決に向かいたいと思っております。
本当に色々沢山のアドバイス有難うございます。
これからもまだ何か一ヤマあるような気がしますが、その際には又よろしくお願い申し上げます。
上首尾に解決できれば、同じような問題を抱えておらえる方もあるかもしれませんので、
その手助けになるかもしれませんので、当サイトに結果の報告させていただきたいと考えております。

通りすがりの2(ゲスト) 2019/08/28(水) - 06:49

単純にアメリカでRefundを受けたなら、アメリカ側には税金を支払ってないということになり、アメリカ側の所得は100%日本での申告となるのでは? それを税務署は指摘していると思うのですが。

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