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レジデントですが日本の収入だけで今年タックスファイルします。

タックスどうしましょ(ゲスト)

はじめまして、よろしくお願いいたします。
今年、初めて日本の源泉徴収票からのみでタックス申請します。いくつかわからないので教えて頂きたいです。
1040Formのline7にWages,Salaries,tips etcの金額をいれるのですが、日本の源泉徴収票のどの項目の金額を入れたらよいのでしょうか?
私の理解では、(給与、賞与)の支払い金額ではなく、給与所得控除後の金額だと思うのですが、ここの金額を間違えると後の金額でだいぶ違ってきてしまうので、同じ経験をされた方いらっしゃいましたら教えてください。
また、1116FormのPart1で、Gross income (1a)を入れる欄には、日本の総収入つまり給与所得控除後の金額を入れればいいのでしょうか?それとも給与所得控除後の金額から2555Formで計算したForeign Earned Income Exclusionを引いたものを入れるのでしょか?
お分かりになる方お知恵をお貸しください。

Nobu 2013/02/13(水) - 13:21

私の理解があっているかも自信がないのですが、同じ収入に対して1116と2555は同時には使わないはずです。どちらを使うか、というのがご質問の意図であれば、金額やらそのほかの収入によってどちらが有利かも変わりますし、Foreign Earned Income Exclusion が使える条件も変わるので、何とも言えません。

日本の源泉徴収票も10年以上も見てないので良く覚えてませんが、1040の基本的な考え方としては、まず総額を記入し、その後、DeductionやCreditで引いていく、というパターンになります。Exclusionを使う場合は2555のLine 45にある通り、注釈を付けて収入からExclusion分を引くことになります。Creditの場合は、1040の2枚目に記入する事になります。

ただ、上記のことは一般的な事(+かなり前の経験からの情報)なので、もし可能であればこういったケースに詳しい税理士などに頼むのがいいと思います。最初の年に頼んで書類を準備してもらい、仕組みが分かれば次の年は自分で出来るかもしれません。

インターネットの掲示板(FI Planningの掲示板も含めて!)の情報では、その人の状況すべてを見て答えているわけではないので、部分的にしか正しくないことがあります。勝手な解釈で間違った金額を記入して後で追徴課税をされた、などと言う事になってはいけませんので、もし分からなければプロに頼むというのがベストだと思います。余りお役に立てなくて申し訳ないのですが・・・

タックスどうしましょ(ゲスト) 2013/02/13(水) - 13:48

Nobu様

さっそくのお返事ありがとうございました。最終的にはプロに頼まなければと思うのですが、
自分がタックスに関してあまりに無知なため
少し勉強したほうがいいなと思っています。この掲示板での意見は参考のためとお聞きしました。
ありがとうございました。

通りすがり 2013/02/13(水) - 17:13

(専門家ではありませんので発言に責任は持てません・・・あしからず・・・・)

Fed.TaxはNobuさんがおっしゃるように総額(Gross Income)を申請しなくてはいけません。
あたりまえといえばあたりまえですが、Fedは日本の源泉税の事など知ったこっちゃ無いのです(笑

しかし日米租税条約によって、日本で収めた税金は2重課税をさせないための方法がしっかり用意されています。
日本で源泉徴収された税金をItemize DeductionかForeign Tax Creditとして申請することによって、2重課税を回避できます。
(Foreign Tax Creditの方が節税効果は高いのが基本です)
# 余談ですが租税条約が無い国での源泉徴収はどうなるのか個人的には興味深いです
# 少なくともTax Creditは無理でしょうが、Itemize Deductionの可否はどうなのか・・・

State Taxは州ごとに違います・・・基本的に日本と租税条約でも無い限り(存在する州があるかは知りません。私はCAしか住んだこと無いので・・・)、
日本で徴収された税金は認識されないというスタンスの元で話を進めた方が安全です。
「州名 Foreign Tax」などのキーワードでgoogle先生に尋ねれば情報が出てきそうです(もしくは州のFranchise Tax BoardのWeb上で検索)。

なので残念ながらタックスどうしましょさんが州税のある所にお住まいの場合は州税に関しては2重課税される可能性が高いです。

このあたりを踏まえた上で自ら行うか、アドバイザーに頼むかを決めると良いのではないでしょうか。
以前の日本での源泉に関しての話が、
http://www.fiplanning.com/node/2048

http://www.fiplanning.com/node/2036
あたりでなされてたりします(このころ私はゲストでしたねえ)

タックスどうしましょ(ゲスト) 2013/02/13(水) - 19:17

通りすがりさん、ありがとうございました。参考になりました。

収入のある主人は、仕事のため日本におととしに帰りました。家族は、理由がありカルフォルニアに残っております。
去年はアメリカと日本の両国で収入があったためプロにお任せしました。
今年は日本のみになったので、簡単かなと思い自分で勉強のためやっています。

州税の事はどうしようかと悩んでおります。大体、主人は365日(2週間くらいは観光でCAに戻っていますが)日本なので州税を納める義務があるのか?CAレジデントではないのでは?と疑問に思っております。
プロの方に聞いてもその辺は、あいまいな答えで州税は払う必要があるという人もいるし、払う必要はないという人もいるし困惑しております。

CAの州税が2重課税なのか、これから勉強です。

また、わからなかったら質問させてください。
とりあえず、息子のFAFSAの締切日に終わらせなければ。。。

通りすがり 2013/02/13(水) - 21:37

どのようなステータスで滞在なさってるのかや滞在日数に依りますが、ご主人自身はNon Residentの可能性が高いですが、夫婦の片方がアメリカでresidentである場合はTax Returnに関してはご主人もResident扱いされるはずだと記憶しております。
(この理屈によって、Married Filing Jointly申請が出きるようになっている、と理解しています)

これはCAでも同じです(多分全州で同じ・・・じゃないですかね?)

https://www.ftb.ca.gov/forms/2011/11_1031.pdf
California FTBの1031ドキュメントによれば(ちょっと前にもリストを出した記憶がありますが 笑)、
•Amount of time you spend in ­California versus amount of time you spend outside ­California.
•Location of your spouse/RDP and children.
•Location of your principal residence.
•State that issued your driver’s license.
•State where your vehicles are registered.
•State in which you maintain your professional licenses.
•State in which you are registered to vote.
•Location of the banks where you maintain accounts.
•The origination point of your financial transactions.
•Location of your medical professionals and other healthcare providers (doctors, dentists etc.), accountants, and attorneys.
•Location of your social ties, such as your place of worship, ­professional associations, or social and country clubs of which you are a member.
•Location of your real property and investments.
•Permanence of your work assignments in ­California.
がresident test(の一部)ですから、2番目でご主人自身も税制面ではCA Residentになるかと思われます。

通りすがり 2013/02/13(水) - 21:39

一つ忘れてました。

私が"CAではForeign Tax Creditが出来ない"と日頃言ってる根拠も上の1031に書いてありますので、ご覧になるとよろしいかと思います。
(p.9)
Foreign Tax Credit or Foreign Earned
Income Exclusion
California does not allow a foreign tax credit or a foreign
earned income exclusion. If you claimed the foreign
earned income exclusion on your federal return, include
the amount of your foreign earned income exclusion on
Schedule CA (540NR), line 21f, column C.

もっとも、私は専門家では無いですから発言に責任は持てません・・・といつもの文言を書かせていただきます。

タックスどうしましょ(ゲスト) 2013/02/14(木) - 12:20

通りすがりさん、

私も、読んでみましたがやはりCAでは、Foreign Tax Creditはできませんね。
レジデントかどうかという事も、リストで確認しました。
家族がCAに在住している限り、家族が無収入でも、夫が(収入がCA以外のみ)世界の何処にいても州税は発生すると理解しました。
ココは専門家にお聞きしても意見が分かれる原因なのでしょうね。
しかし、この理解だと主人がグリーンカードを放棄して連邦ではRESIDENTでなくなるのに、州ではRESIDENTになってしまいます。
なんだか納得いかない。
州税を払わない方法があるのか?読み深めてみます。

IN-STATE-RESIDENT TUITION で、去年から大学に子供を通わせているので州から恩恵を受けていると思い、あきらめるべきなのでしょうね。

話は変わりますが、子供の大学の授業料の控除です。
子供が24歳以下のフルタイムの大学生で無収入なのでMarried filling jointのDependentになります。
夫のadjusted gross income の tuition and feesで控除が受けられると理解しております。
同じようにca ajustments to income のTuition and fees(line34)で控除が受けられるのでしょうか?

通りすがり 2013/02/14(木) - 15:21

詳しくは、やはりCA Tax Bookletを見てもらうしかないのですが、540 CA(California Adjustment)は1040の項目と一致させて書く(事が要求されている)ものですから、deductされるされないに関わらず1040に合わせる必要があります。
1040のline 34の値は540CAのline 34 "AとB"(Cには入れない)へ。

その上で540CAを読んでみていただければ解るのですが、line 36(控除合計)を出すところには、
"Add line 23 through line 31a and line 32 through line 35 in columns A, B, and C. See instructions"
と書かれているはずです。
で、line37 A, Bに他のAdjustmentとともに合計値を書きます。
この540CA line 37 A,B,Cは540で使います。540の13~17でCaliforniaでのAGIを出すのですが、これは
13 <- Federal AGI
14 <- 540CA line 37, B
15 <- 13 - 14
16 <- 540CA line 37, C
17 <- 15 + 16 (=CA AGI)
と使いますので、すなわちTuition and Feesだけに注目すれば、540CA line 37 BにはTuitionAndFeesが、Cには0が入ってるはずなので、
CA AGI = FedAGI - Line37B + Line37C = Fed-AGI - TuitionAndFees + 0となり、Tuition and FeesはしっかりDeductされる(ように見える)はずです。
と、私は理解していますが、あくまでも私見です。
# Tax Bookletでは"California does not conform to federal law regarding the tuition and fees"と書かれているのですけど、従ってるように見えるのが気になりますねえ

Tax Softwareならば、この辺を考慮しつつ最適解(deduct or credit)を出してくれるはずです(笑
書き方や読み方は知ってるけど、私は一回も自分で書いたことが無いので、激しく間違ってる可能性は大です(笑

間違ってたらツッコミをよろしくお願いします。

タックスどうしましょ(ゲスト) 2013/02/14(木) - 17:41

通りすがりさん

丁寧の説明ありがとうございました。
調べれば調べるほど悩む事が出てきてIRSと数字が毎晩夢にでてきてうなされます。

話をForeign Earned Income Exclusionに戻します。
Form2555を使うとForm1040のline40でItemized Deductionsが受けられない事は理解しております。
収入が日本のみなので外国税の控除以外Form1040のline40で控除を受けるものがないのです。
この場合、Standard Deductionの$11900を入れていいのか?
何も控除になるものがないので$0を入れなければいけないのか?あまりに控除額が多くなるので、間違えている?と心配になりました。
それともResidentなので$11900控除を受ける権利があると堂々としていればいいのでしょうか。

通りすがり 2013/02/14(木) - 17:49

いえ、"Foreign Earned Income Exclusion"は受けれないはずです。あれは国外に住むCitizen/Resident用の話です。
詳しくは、私が昨晩の記事で挙げたpub 54を見てください。

行うのはForeign Tax "Credit"です。
おっしゃるようにDeductionにするとItemizeしなくてはならなくなるので、Standard Deductionが使えません。
Creditで申請すればItemize/Standardに関わらず税金から差し引くことが出来ます。
同様に上記記事内、Pub 514をお読み頂ければと思います。

まあ、専門家じゃないので間違ってる可能性は大です。私の話は眉に唾をたっぷりつけてお聞きください。

タックスどうしましょ(ゲスト) 2013/02/14(木) - 23:06

通りすがりさん

いえ、というコメントを見て完全な勘違いをしていたのかも、と不安になりプロにお願いいたしました。

ですので、何の責任もありませんのでお気楽にお話しましょう。
私の理解では、主人は、国外に住むレジデントであり、フィジカルテストもクリアーしています。
ですので、日本の会社からの収入は、国外で得た収入であり$95100を限度に所得から免除になると理解していたのです。
もし、この理解が間違っていると、かなり税金が違ってきます。

専門家にお願いしたので、どうなることやら。
私としては節税というより、気持ちよくこの国に住むため積極的に税金は払いたいと考えています。
しかし、無知なためにみすみす控除できるものを計上しなかったということは避けたいですよね。

通りすがり 2013/02/15(金) - 00:23

ああ、今よくpublicationを読んだらPhysical presence testってFiling Status関係なしに、片方がパスでもOKみたいですね。

いずれにせよ、専門家に任せておけばOKでしょう(笑
面白いケースだと思うので、差し支えなければどういう結果になったのか(Filing StatusとかForeign Incomeの取り扱いとか)後日教えていただければと思います。

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