税金
税金を払いすぎることは悪いことか?
投稿者:Nobu 投稿日時:2012/05/02 22:35
アメリカでは誰でも確定申告をして、もし税金を払いすぎた場合はRefund(還付)を受け取ります。税金を払いすぎるのは政府に無利子でお金を貸してあげていることになるから、出来るだけ避けるべき、という記事がよくファイナンス関係のウェブサイトに書かれています。
例えばこれ↓
http://www.smartmoney.com/taxes/income/dont-lend-uncle-sam-money-15684/ ![]()
でも、本当にそうでしょうか?私は主に「面倒」という理由である程度多めになると分かっていても払い続けています。多く払いすぎても構わない、あるいはむしろ良いと思える理由を挙げてみました。
ネットジェットはコマーシャル・ジェット?
アメリカでは都市間の移動の主たる手段がジェット機となる。国土が広大なので多くの都市間で他に実効性のある交通手段があり得ないのに加えて、新幹線のような高速鉄道が少ないことからチョットした距離の移動も直ぐにジェットでということになる。普通はコマーシャルジェット、すなわち航空会社が飛ばしている飛行機を予約して移動ということになるが、空港でのセキュリティーライン、遅れ、いまいちのサービス、狭い席とかいろいろと不便が付きまとう。そこで富裕層はプライベージェットを利用することも多い。
ボーダフォン・ケースと法律の予見可能性(2)
前回のポスティングでインドにおけるボーダフォンの税務問題を話し始めたが、今回はその続きだ。
*ボーダフォン・ケースの概要
ボーダフォンのケースではいくつかの事業主体が登場する。舞台はタックスのケースに相応しくオランダとケイマンだ。判例その他を読んでも全容が掴み難い部分があるが、Vodafone International Holdings BVという英国Vodafoneのオランダ子会社がハッチソン・ワンポアグループのケイマン法人であるHutchson Telecommunications International Ltd.からCGP Investments Holdings Ltd.の支配権持分を有する株式を110億米ドルで買収したというのが問題の取引となる。この買収を通じてCGPが保有するHutchson Essar Ltd.の支配権持分をボーダフォンが入手したことになるが、このEssarという法人はインドで携帯電話事業を展開しているところである。したがって、基本的な絵図としてはオランダ法人とケイマン法人というインドから見たら外国法人同士でケイマン子会社株式の買収があり、その買収の対象となったケイマン企業がその傘下にインドで携帯電話事業を行っている子会社を持っていたというものだ。
ボーダフォン・ケースと法律の予見可能性
ボーダフォンと言えば英国を拠点とする巨大な携帯電話会社で世界中で携帯ビジネスを展開している。日本でもその名はよく知られているし、本拠地ヨーロッパでは街のあちこちにWindとかのいい感じの名前の横にボーダフォンの名前を掲げた店舗が目に付く。一方で米国ではボーダフォン・ブランドは余り知られていない。ボーダフォンはVerizonの大株主ではあるが、VerizonはVerizonブランドで携帯ビジネスをしているので一般の人にボーダフォンの名前は浸透していない。多分その辺のゲームおたくの中学生に聞いても名前を知らないだろう。以前にAT&T買収合戦を演じて一時名が売れたが、この買収劇、最終的にはCingularグループに軍配が上がっている。
Tax return 終了
今年は連邦税も州税も追加で払わないといけないことがわかってたので、なかなかやる気になれなかったのだが、直前になってコンピュータがストを起こすとかそんなバカな目に合うのも嫌なので、とりあえず終了させた。
使ったのは例年の如くTurboTaxのオンライン版。ある年、「投資商品の売買をしましたか?」という質問に「イエス」と答えたら、Premier版に誘導されてしまったが、自分の場合はストックオプションとか関係ないので、Premier版のガイドはあまり役に立ったと思えなかった。以来、Deluxeを選ぶように気をつけている。(はっきり言って、Basicで十分ではないかという気もしている。昨年は節税をよく考えずにお金を動かしたので、税金の支払不足が生じたけれど、TurboTaxに指摘されるまで気づかなかったdeductionとかcreditなんか、はっきり言って皆無だし。)
しかし、オンラインでtax returnができるようになって何が一番便利かと言えば、支払い日をギリギリに設定できることですね。還付があるときはできるだけ早く返してもらい、支払うときは期日ギリギリに、というのは、自分にとっての鉄則。
インスペクション後
家のインスペクションが終わり、価格の調整の交渉も終わりました。
おばあさんが長いこと独り暮らしをしていた家なので、家の中よりも、外の手入れができていないことがわかりました。
すでに家に住んでいないおばあさんでは直せないので、その修繕の費用を価格から引いてもらえないかと、ちょっと思い切った価格の交渉したら、受け入れられました!
おばあさんの家族は反対したそうですが、おばあさんが、若い人たちがいいスタートを切れるなら。。。と言ったそうです。
私たちのエージェントも、こんなの初めて!とびっくりしていました。
しかし、私たちはダメもとでも交渉の余地はあると読んでいました。
というのはですね。この家は、1年近くも売りに出たままだったんです。普通そんな家はかなりの問題があったりするのですが、理由がこうでした。
まず、まだおばあさんが住んでいた1年前、売り出し価格はtax assessment価格よりちょっと上程度でした。前にも書きましたが、もう数十年もこのままなのかな~?みたいな家なうえに、おばあさんの持ち物が満載だったわけです。
ボーナスの行方
思いがけず、大学からボーナスがもらえることになった。
お知らせメールには、「Congratulations! 賞与をどのような形で受け取りたいか、添付の書類に記入して返却してください」とあり、オプションとしては「給与として受け取る」と「自分の研究費アカウントに入れる」の2つが選択できるようになっている。しかも、これは全額をどちらか一方の形で受け取るだけでなく、一部を給与、残りを研究費という選択もできるようになっている。
さて、それぞれの方法の長所・短所はというと、
「給与」として受け取ったら、もらったお金は自分のもの。自分で好きなように使うことができる。(目前に締め切りの迫った固定資産税支払い資金の一部にすることもできる。)ただし、もらったお金には当然、税金がかかる。連邦所得税、州の所得税、メディケア、ソーシャルセキュリティ、すべて課税される。しかも、臨時所得のせいでtax bracketが上がる可能性があるので、このお金のかなりの部分が税金に持って行かれることになる。
ついに米国もテリトリアル課税に?(3)
前々回から米国国際課税システムの抜本的変更である「テリトリアル化」のWays and Means Committee(W&M委員会)法案に関して書いてきているが、今回はどのような条件で外国からの配当が非課税となるのか、という規定そのものを少し掘り下げてみたい。なお、ここで書いている改正案はあくまでも現時点では「案」に過ぎない点再度強調しておく。
*配当の95%非課税
特定の外国子会社から受け取る配当金は米国案でも日本同様に95%非課税となる。米国版のテリトリアル規定を策定するに当たり、米国財務省は各国の規定を分析しているだろうから、その意味でここの部分が日本と同じとなっているのは興味深い。
2011年のTax Return(税金申請)
Fidelity investmentsからやっと書類が届いたので、今日2011年のTax Returnをやった。今年もTurbo Taxである。去年と同じくPremierで、今年も同じくFidelity Investmentsのウェブサイトから25%OFF
を使ってやった。Federalが$37.45、Stateが27.70で、合計$69.22である。去年と同じくe-fileである。でないと、「全然書類がつかないんですけどー!」という話になったりするからである。
Turbo taxの途中で迷子みたいになったが、結局無事終わらせた。
給料が上がったが、Refundが去年よりも少ないという不思議なことになった。よく考えたらTax Bracketsが一つ上のランクになっちゃったようである。
えーーー!